建設業の許可を受けている者の電気工事業の開始について

公開日 2022年04月14日

様式の分類電気工事業
様式名電気工事業開始届出書
該当条文等電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項
説明 建設業の許可を受けた者が、電気工事業を開始するにあたり必要な書類です。(「みなし登録電気工事業者」といいます。)
 高知県内のみに営業所を設置し電気工事業を営むときは、高知県知事に届出をしなければなりません。

受付窓口高知県危機管理部消防政策課 産業保安担当
受付期間
提出書類ダウンロード書類「電気工事業開始届出書類一式」の1ページ目をご覧ください。
備考
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 消防政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東
電話: 消防担当088-823-9318
産業保安担当088-823-9696
ファックス: 088-823-9253
メール: 010301@ken.pref.kochi.lg.jp
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