遊漁船業業務規程の届出、変更届

公開日 2021年07月07日

更新日 2024年04月12日

様式の分類遊漁船業
様式名業務規程の届出書、業務規程(本文、別表)、業務規程の変更届出書
該当条文等遊漁船業の適正化に関する法律
説明 遊漁船業者は、遊漁船業の実施に関する規定(出航の中止基準や事故が発生した場合の対処方法、釣り等に関する規制の周知方法など)を定め、知事へ届出が必要です。これを変更したときも遅滞なく届出が必要です。
 業務規程を営業所と遊漁船に備え置き、事業者は届け出た業務規程に従って事業を実施しなければなりません。
受付窓口漁業管理課
受付期間登録申請時に提出。
変更が生じた場合は遅滞なく届出。
提出書類〇新規登録のとき
 ・業務規程の届出書
 ・業務規程

〇変更したとき
 ・業務規程の変更届出書
 ・変更後の別表
(「遊漁船業者登録事項変更届」の提出も必要な場合があります。)
備考・下記に掲載している「業務規程(本文、別表)」は、様式例です。内容を十分検討していただき、そのまま使用していただいてもかまいません。
・様式はワードとPDFの2種類です。ファイル名が同じであれば同一内容です。
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ