「高知県新型コロナウイルス感染症に関する条例」について

公開日 2022年07月14日

「高知県新型コロナウイルス感染症に関する条例」が施行されました。

施行年月日

令和3年7月16日

目的

〇 県の責務並びに県民等及び事業者の役割を明らかにし、市町村その他関係機関との連携のもとに県が実施する新型コロナウイルス
 感染症対策に関する施策を定める。
〇 新型コロナウイルス感染症の発生の予防及びまん延を防止し、県民等の生命及び健康の保護、県民生活及び地域経済に及ぼす影響
 を最小とする。

責務・役割

 責務  1 県内における新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の状況並びに県民生活及び地域経済への影響の把握に努め、
 その状況の変化に応じた対策を的確かつ迅速に実施。
2 新型コロナウイルス感染症による影響が最小となるよう、県民等及び事業者に対し、必要な支援を行う。
3 新型コロナウイルス感染症対策に関する施策を着実に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。
4 新型コロナウイルス感染症に関する知識の普及、予防接種の円滑な実施に向けての支援、生活支援の実施その他の
 対策を講ずるよう努めるものとする。
役割  県民等  1 新型コロナウイルス感染症に関する国等の知見を踏まえて予防及びまん延の防止に努めるとともに、県が実施する
 対策に協力するよう努める。
2 自身が新型コロナウイルス感染症の患者であることが判明した場合又は調査により自身が濃厚接触者であることが
 判明した場合は、保健所の設置主体である県又は高知市の求めに応じて、感染拡大の防止に努める。
役割 事業者 1 新型コロナウイルス感染症に関する国等の知見を踏まえて予防及びまん延の防止のための適切な措置を講ずる
 とともに、県が実施する対策に協力するよう努める。
2 事業の用に供する施設等においてクラスターが発生した場合は、クラスターの再発を防止するための適切な措置を
 講ずるよう努める。

主要な規定

〇 県の新型コロナウイルス感染症対策

 ・情報収集及び調査並びに県民等及び事業者への情報提供

 ・県民等及び事業者からの相談に対応する体制の整備及び充実

 ・保健医療提供体制の整備及び充実

 ・検査及び調査の実施体制の整備及び充実

 ・特に援護を要する者、重症化の危険性が高い者等への支援体制の整備及び充実

 ・入院を要しない軽症者及び無症状者の療養体制の整備及び充実

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困窮した県民への支援

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化した事業者の支援

〇 不当な取扱いの禁止

 ・新型コロナウイルス感染症の患者等への差別的取扱い、誹謗中傷、いじめ等の禁止

〇 情報の公表

 ・新型コロナウイルス感染症の患者が利用した施設等の名称など、必要最小限の情報の公表

高知県新型コロナウイルス感染症に関する条例

条例本文[PDF:110KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 危機管理・防災課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 危機管理担当 088-823-9311
防災担当 088-823-9320
情報担当 088-823-9339
総務担当 088-823-9018
※夜間・休日における危機事象や災害の発生など緊急の連絡については、
高知県庁の代表電話(088-823-1111)へご連絡ください。
ファックス: 088-823-9253
メール: 010101@ken.pref.kochi.lg.jp

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