高知県の国民保護について

公開日 2018年07月05日

高知県の国民保護について

 このページでは、平成16年9月17日に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる「国民保護法」及び同法に基づく本県の取組状況などをお知らせします。

 

1  「国民保護法」とは(内閣官房 国民保護ポータルサイトより)

 武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。


【国民保護法のポイント】
1 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
2 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
3 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。
4 
緊急対処事態においても、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置(緊急対処保護措置)を実施することとしています。
5 国民の保護のための措置を実施するにあたっては国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。

 → 内閣官房 国民保護ポータルサイト消防庁ホームページ(国民保護)はこちらです。

 

2 高知県の取り組み

 県民の皆様の生命・身体及び財産を守ることは県の責務であり、このことは、自然災害であっても、武力攻撃などによる災害であっても同じです。
 高知県では、国民保護法で定められた手続きに従い、県民の皆様や「高知県国民保護協議会」のご意見を踏まえて、平成17年度に「高知県国民保護計画」を作成しました。また、国が「国民の保護に関する基本指針」の変更を行ったことを受けて、県においても平成21年3月と平成30年6月に国民保護計画を変更しました。 
 今後は、この計画をより実効性のあるものとするため、県の体制整備や関係機関との連携強化、さらには、訓練や普及啓発など、この計画に定めました事項を着実に推進していきます。

 

3 「高知県国民保護計画」について(平成30年6月変更)

変更の概要[PDF:187KB]

新旧対照表[PDF:173KB]

 

高知県国民保護計画(全編)[PDF:3MB]

表紙・目次[PDF:117KB] / 第1編 総論[PDF:555KB] / 第2編 平素からの備えや予防[PDF:294KB] / 第3編 武力攻撃事態等への対処[PDF:2MB] / 第4編 復旧等[PDF:105KB] / 第5編 緊急対処事態への対処[PDF:55KB]

 

4 弾道ミサイル落下時の行動について(内閣官房 国民保護ポータルサイトへのリンク)

 

5 避難施設(内閣官房 国民保護ポータルサイトへのリンク)

 

6 過去の国民保護協議会における協議内容

連絡先

高知県 危機管理部 危機管理・防災課
住所: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 危機管理担当 088-823-9311
防災担当 088-823-9320
情報担当 088-823-9339
総務担当 088-823-9018
※夜間・休日における危機事象や災害の発生など緊急の連絡については、
高知県庁の代表電話(088-823-1111)へご連絡ください。
ファックス: 088-823-9253
メール: 010101@ken.pref.kochi.lg.jp

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