南海トラフ地震臨時情報について

公開日 2024年12月12日

更新日 2026年01月13日

南海トラフ地震臨時情報解説動画

5分でわかる!南海トラフ地震臨時情報

〈目 次〉

1 南海トラフ地震臨時情報とは
2 臨時情報が発表される「異常な現象」とは
3 臨時情報の種類と発表の流れ
4 事前避難対象地域について(※各市町村の設定状況はこちらから確認できます。)
5 臨時情報発表時の防災対応
6 南海トラフ地震防災対策計画について
7 その他

1 南海トラフ地震臨時情報とは

  南海トラフでは、過去に想定震源域の東側と西側で時間差で、大規模地震が発生する事例があります。

● 1854 年 安政東海地震と安政南海地震
 南海トラフの東側で地震が発生した約32 時間後に、西側でも地震が発生
● 1944 年 昭和東南海地震と昭和南海地震
 南海トラフの東側で地震が発生した約2年後に、西側でも地震が発生

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図:過去の南海トラフ地震(Mはモーメントマグニチュード)

 過去の事例のような時間差で発生する大規模地震に対して、備える必要があります。
 南海トラフ地震臨時情報(以下、「臨時情報」といいます)は、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについてお知らせするもので、想定震源域内で大規模地震や地殻変動など異常な現象が観測された場合に、気象庁より発表されます。例えば、南海トラフ沿いの東側で地震が発生し、西側でも地震が続発する(後発地震)可能性が高まった場合などに発表されます。
 臨時情報が発表された際は、後発地震に備え、国や県・市町村などからの呼びかけに応じた防災対応をとりましょう。

2 臨時情報が発表される「異常な現象」とは

 臨時情報が発表される異常な現象には、「半割れケース」「一部割れケース」「ゆっくりすべりケース」の3通りがあります。

  • 半割れケース
    南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード (以下、「Mw」という)8.0 以上の地震が発生した場合
    半割れケース
    図:半割れケースのイメージ
     (内閣府、南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン【令和7年8月
    改訂】)
     
  • 一部割れケース
    南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界において、Mw7.0 以上、Mw8.0 未満の地震が発生した場合
    一部割れケース
    図:一部割れのイメージ
     (内閣府、南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン【令和7年8月
    改訂】)
     
  • ゆっくりすべりケース
    南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面において、ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合
    ゆっくりすべり
    図:ゆっくりすべりのイメージ
      (内閣府、南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン【令和7年8月
    改訂】)

3 臨時情報の種類と発表の流れ

臨時情報の種類
臨時情報は、南海トラフ沿いで発生した異常な現象に応じて、キーワードを付して発表されます。
例えば、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)といった形で発表されます。
 

キーワード キーワードが付記される条件※
調査中

・南海トラフ沿いの想定震源域又はその周辺でM6.8以上の地震が発生した場合
・通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性がある場合

巨大地震警戒 南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でMw8.0以上の地震が発生した場合(半割れケース)
巨大地震注意 ・南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でMw7.0以上、Mw8.0未満の地震が発生した場合(一部割れケース)
・通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合(ゆっくりすべりケース)
調査終了 巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにもあてはまらない場合

※より詳細については、気象庁ホームページを参照してください。
 

  • 臨時情報発表の流れ
    臨時情報は下図の流れで発表されます。
    情報発表までのフロー
    図:臨時情報発表までのフロー
     (内閣府、南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン【令和7年8月
    改訂】)

4 事前避難対象地域について

 県内における事前避難対象地域の設定状況は以下のとおりです。

 詳細については、各市町村へお問い合わせください。

 県内の事前避難対象地域(令和8年1月修正)[PDF:69.4KB]

 事前避難対象地域とは、「後発地震発生後の避難では間に合わないおそれがある地域」のことで、地域の実情に応じて市町村が設定します。
 臨時情報(巨大地震警戒)発表時、市町村は事前避難対象地域に避難指示等を発令し、地域内の住民に事前の避難を呼びかけます。
 また事前避難対象地域は、健常者も含む地域の全ての住民が避難を要する「住民事前避難対象地域」と、要配慮者のみ避難を要する「高齢者等事前避難対象地域」に分類されます。 

地域の分類 避難対象者 市町村が発令する避難情報※ 県内における地域設定※

住民事前避難対象地域

全住民

避難指示

「高知県津波避難計画策定指針」による健常者の歩行速度や避難開始までに必要な時間等に基づき、後発地震発生後の避難では間に合わないおそれのある地域を検討し、地域の実情に応じて適切に設定

高齢者等事前避難対象地域

要配慮者(高齢者など)

高齢者等避難

・「高知県津波避難計画策定指針」による要配慮者の歩行速度や避難開始までに必要な時間等に基づき、後発地震発生後の避難では間に合わないおそれのある地域を検討し、地域の実情に応じて適切に設定

 もしくは

・「津波により30cm以上の浸水が地震発生から30分以内に生じる地域」を基本として、日頃からの訓練の状況などを勘案した上で地域の実情に応じて適切に設定

※本表では、基本的な考え方を示しており、市町村によって異なる場合があります。

事前避難対象地域の概念図
図:事前避難対象地域の概念図
 (内閣府、南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン【令和7年8月
改訂】)

5 臨時情報発表時の防災対応

住民・事業者等の防災対応

 臨時情報が発表された場合、国や県・市町村などから住民へ後発地震に備えるよう呼びかけがあります。
 呼びかけの内容は南海トラフ沿いで発生した異常な現象に応じて異なります。

住民、事業者等の防災対応の流れ
図:住民、事業者等の防災対応の流れ
(内閣府、南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン【令和7年8月改訂】)

「南海トラフ地震臨時情報」発表時における住民の事前避難の検討の手引き

 市町村が国のガイドラインに沿った検討をスムーズに進めることができるよう、県の考え方をとりまとめた「「南海トラフ地震臨時情報」発表時における住民の事前避難の検討の手引き」を令和元年7月に策定しています。
 令和6年8月に、制度運用開始以降初めて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されたことを踏まえて、令和7年8月に国のガイドラインが改訂されたことから、同年12月に本手引きについて改訂をしました。

  「南海トラフ地震臨時情報」発表時における住民の事前避難の検討手引き(令和7年12月改訂)

6 南海トラフ地震防災対策計画について

 津波浸水想定が30cm以上の地域の事業者等(以下の作成義務者を参照)は、南海トラフ地震対策特別措置法に基づき、従業員や顧客の安全を確保するため、津波からの円滑な避難を確保する事項等を定めた南海トラフ地震防災対策計画(以下、「対策計画」といいます)の作成が義務づけられています。
 令和元年5月に、国は南海トラフ地震特別措置法に基づく基本計画を改定し、各事業者の対策計画に臨時情報発表時の対応を盛り込むことが義務づけられました。
 臨時情報を活かして減災につなげるためにも、各事業者の皆様には、できるだけ早期に計画を見直していただく必要があります。

対策計画の詳細については、こちら

 

7 その他

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 南海トラフ地震対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整  088-823-9798
地域支援  088-823-9317
事前復興室 088-823-9386
ファックス: 088-823-9253
メール: 010201@ken.pref.kochi.lg.jp

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