市町村の消防の広域化について

公開日 2009年03月17日

更新日 2014年03月16日

 消防は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定められていますとおり、火災その他の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、住民生活の安全を確保することを目的としており、市町村行政の中でも重要な位置をしています。
 現在の消防制度は、昭和22から23年に制定し施行されました消防組織法と消防法を基礎として創られたものです。
 消防業務を行うための市町村の機関として、常備消防と呼ばれる消防本部及びその下部組織である消防署と非常備消防と呼ばれる消防団があります。
 歴史的には、郷土愛護の精神に基づく歴史ある伝統的ボランティア団体である消防団が、先に組織されています。消防団は地域に密着しており、人数も多く、主として火災や大規模災害を中心に活動し、団員の減少、高齢化の問題を抱えながらも今なお活発な活動を続けています。
 一方、消防本部及び消防署は、時代の進展、社会生活の複雑多様化にあわせて、消防団の活動だけでは対応できない消防業務に取り組む必要が生じてきたことから、主に昭和40年代に入ってから順次設置されてきました。それ故に、救急・救助・予防・特殊な消火活動など専門的な消防活動を含む総合的な活動が求められており、特に消防職員(吏員)には、時代に即応する専門家としての技術が、また消防本部及び消防署にはそれらを活かすことにできる施設や設備が要求されています。
 しかしながら、管轄人口10万人に満たない小規模な消防本部においては、出動体制、保有する消防車両、専門要員の確保等に限界があり、組織管理や財政運営面での厳しさと併せ、消防の体制としては必ずしも十分でない場合があります。
 常備消防体制の充実強化のためには、基本的に市町村毎で行っている消防を広域化することにより、行財政上の様々なスケールメリットを実現することが極めて有効であると考えられています。
 このような状況の中で、国は平成18年6月に消防組織法を改正し、消防の広域化の推進を掲げ、消防庁長官は「市町村の消防の広域化に関する基本指針」を定め、都道府県に対して消防広域化の枠組みなどを定める「消防広域化推進計画」を平成19年度中に策定するよう求めています。
 高知県では、この「消防広域化推進計画」の策定にあたって、「高知県消防広域化推進検討委員会」を設置し、少子高齢化による人口減少や市町村財政の状況など、消防を取り巻く環境の変化に的確に対応できる消防体制のあり方を広く各方面から検討しています。

≫≫≫高知県消防広域化推進検討委員会


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高知県 危機管理部 消防政策課

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