公開日 2022年02月14日
1.高知県観光キャラクター利用に関する要綱について
高知県では、「志国高知 龍馬ふるさと博」イメージキャラクターを高知県観光キャラクターとして高知県観光に活用することとし、その適正な利用を図るため、利用に関する要綱を制定しています。
高知県観光キャラクターの利用を希望される場合は、下記の利用に関する要綱をご確認のうえ、「利用許諾申請書」と「キャラクターを利用する商品の見本等」を、観光政策課まで持参または郵送してください。
申請にあたっては、内容の確認及び審査に時間を要する場合がありますので、利用開始の希望日までの期間に余裕を持って申請してください。・
・高知県観光キャラクターの利用に関する要綱[PDF:481KB](令和3年9月28日改正)※申請書等様式への押印が不要となりました。
・高知県観光キャラクター利用許諾変更申請書[DOC:15KB]
・【画像データの提供について】
高知県観光キャラクターの画像データは、利用を希望される方に個別にお渡しします。観光政策課までご連絡ください。
電子申請サービスによるオンライン申請が可能となりました(令和4年2月14日~)
以下のURLよりご利用いただけます。
利用許諾申請
https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2352
変更申請(許諾を受けた内容について変更しようとするとき)
https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2353
終了届(許諾を受けた利用期間の終了日までに利用を終了するとき)
https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2354
2.高知県観光キャラクターの利用に関する経過的取扱の廃止について
「志国高知 龍馬ふるさと博」イメージキャラクターの使用許可を受けていた商品等については、「志国高知龍馬ふるさと博」終了後の経過的取扱として、高知県観光キャラクターの利用に関する要綱の規定に基づいて継続利用する場合に限り、「高知県観光キャラクター」の表示を省略することを認めておりました。
しかしながら、「志国高知 龍馬ふるさと博」から5年以上が経過したことから、令和2年4月22日をもってこの経過的取扱を廃止することといたしました。
そのため、今後は、「志国高知 龍馬ふるさと博」イメージキャラクターの使用許可を受けていた商品等あっても、「高知県観光キャラクター」と明示していただく必要がありますので、ご注意ください。
(令和2年4月22日以降の申請分から適用)。
3.利用期間を延長して高知県観光キャラクターを利用する場合の取扱の一部変更について
現在、高知県観光キャラクターの使用許可を受けている方が、許諾された期間を超えて同一の内容で継続利用を希望される場合、申請書を更新日の15日程度前に提出いただき、その際の商品の見本等の添付は不要とする取扱をしておりました。
しかしながら、経過年数が長くなるとともに、現時点の正確な情報を確認することが困難となるおそれがあるため、令和2年4月22日をもって上記の運用を廃止することといたしました。
継続利用を希望する場合であっても、申請書とあわせて商品や広告等の見本等を添付くださいますようお願いいたします。
(令和2年4月22日以降の継続利用の申請分から適用)。
ご不明な点がございましたら、観光政策課までお問い合わせください。
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階北側) |
電話: | 088-823-9606 |
ファックス: | 088-823-9256 |
メール: | 020101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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