【お知らせ】建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

公開日 2023年03月16日

このことについて、土木部と同様の取扱いとします。
詳しくは下記リンクから、土木部土木政策課のホームページをご確認ください。

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて 

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林道担当 088-821-4869
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