高知県公害審査会

公開日 2009年04月01日

更新日 2014年03月16日

高知県公害審査会

 高知県公害審査会は、典型7公害について中立公正な立場から調停などを行い、話し合いによる紛争の解決に努めます。

公害審査会の概要

 公害審査会は、公害紛争処理法により、各都道府県において設置することができるとされ、高知県の公害審査会は、弁護士、学識経験者など10名の委員から構成されています。委員は県議会の同意を得て、知事が任命することになっています。

公害審査会の取り扱う公害紛争について

 公害審査会で取り扱う「公害」とは、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭(これを「典型7公害」と言います)によって、人の健康又は生活環境に係わる被害が生じることをいう」とされています。

公害紛争事件の管轄

公害審査会(都道府県)

  あっせん、調停、仲裁(公害等調整委員会の管轄に属するものを除く)

公害等調整委員会(国)

  1. あっせん、調停、仲裁(ただし以下の事件に限る)
    重大事件………大気汚染、水質汚濁等により生ずる著しい被害に係る事件
    広域処理事件…航空機や新幹線による騒音事件
    県際事件………複数の都道府県にまたがる事件
  2. 裁定
    (ア)責任裁定
    公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償額に係る事件
    (イ)原因裁定
    公害に係る被害が発生した場合の因果関係の解明に係る事件

あっせん、調停、仲裁

 公害審査会は、典型7公害について、あっせん、調停、仲裁を行っています。これらの手続きは当事者のプライバシー保護の必要性等から、法律により非公開で行うこととされています。

  • あっせん
     公害等調整委員会や都道府県公害審査会が当事者の自主的解決を援助、促進する目的で、その間に入って仲介し、解決を図ります。
  • 調停
     当事者の話合いを積極的にリードして双方に譲歩させ、 それに基づく合意よって解決を図る手続で、一番多く利用されています。
  • 仲裁
     裁判所において裁判を受ける権利を放棄して解決を公害等調整委員会や都道府県公害審査会にゆだねることを前提として、その判断に従うことを合意し(仲裁契約)、その判断によって解決を図るものです。
     

関連サイト

公害等調整委員会

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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