高知県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和54年高知県規則第59号)の廃止について

公開日 2019年03月14日

更新日 2019年03月04日

1 規則の題名

高知県沿岸漁業改善資金貸付規則を廃止する規則

2 根拠法令・条項

沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)

3 規則の制定日

平成31年3月5日

4 結果公示の日

平成31年3月5日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当

6 適用除外の理由

予算の定めるところにより、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため

7 規則の概要

高知県沿岸漁業改善資金貸付規則を廃止する規則の概要[PDF:18KB]

8 担当課・連絡先

高知県水産振興部水産政策課 金融担当

電話:088-821-4605

FAX:088-821-4527

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 水産政策課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 総務            088-821-4605
企画・マリンイノベーション 088-821-4693
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県一漁協推進        088-821-4825
ファックス: 088-821-4527
メール: 040101@ken.pref.kochi.lg.jp

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