海区漁業調整委員会の概要

公開日 2021年02月19日

海区漁業調整委員会は、地方自治法及び漁業法に基づき設置された機関で、高知県には「高知海区漁業調整委員会」が設置されています。
 
〇委員会の設置
海面につき農林水産大臣が定める海区に置かれる。(漁業法第136条)
 
〇委員会の任命及び構成
漁業法の改正(令和2年12月1日施行)により、これまでの公選制と知事選任制から、議会の同意を要件とする知事選任制に変更された。なお、委員候補者は、募集(推薦又は応募)に応じた者とする。(漁業法第138条及び第139条)
 また、委員の定数は15名で、委員の構成は下記の区分による。(漁業法第138条、高知海区漁業調整委員会委員の選任に関する要綱第3条)
・漁業者又は漁業従事者 9名
・資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者 4名
・海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者 2名
 
〇委員会の職務と権限
設置された海区内における漁業に関する事項を処理するため、次のような活動を行う。
・知事からの諮問に対する答申
・建議
・決定(裁定、指示、認定)
・その他
 
〇委員の任期
  4年(漁業法第143条)

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp
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