公開日 2022年11月07日
知事による漁業の許可について
漁業法(昭和24年法律第267号)の改正に伴う、高知県漁業調整規則の改正に伴い、「許可又は起業の認可方針」、「さんご漁業の許可又は起業の認可方針」、「もじゃこ漁業の許可又は起業の認可方針」、「許可又は起業の認可の基準」、「さんご漁業の許可又は起業の認可の基準」、「もじゃこ漁業の許可又は起業の認可の基準」及び「高知県漁業調整規則第10条第1項第1号の適格性の基準」を新たに定めました。
なお、新規の許可又は起業の認可の制限措置等につきましては、漁業種類ごとに高知県広報にて告示しております。高知県漁業調整規則に基づいて「漁業の許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数」が定められていますので、許可等の申請は知事が定める期間内に行わなければなりません。
〇許可又は起業の認可方針
〇許可又は起業の認可の基準
〇適格性の基準
高知県漁業調整規則第10条第1項第1号についての適格性の基準[PDF:122KB]
〇参考
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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