公開日 2022年01月18日
漁業権関係様式・記載例(漁業者の方へ)
○漁業生産力の発展に関する計画(漁業法第74条)
団体漁業権を有する漁業協同組合は、当該団体漁業権に係る漁場における漁業生産力を発展させるための計画を作成し、定期的に点検を行うことが定められています。
・計画は漁協の総会等の決議により策定します。(令和2年12月から義務化)
漁業生産力の発展に関する計画(海面例)[DOCX:56KB]
漁業生産力の発展に関する計画(内水面例)[DOCX:25KB]
・1年に1回以上記載事項について点検を行い、その結果を県に提出します。
○資源管理状況の報告について(漁業法第90条)
漁業権者は、その有する漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況、漁場の活用の状況、その他の農林水産省令で定める事項を知事に報告することが定められています。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |