遊漁船を利用する皆様へ

公開日 2023年12月27日

遊漁船を利用する皆様へ

 「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され、遊漁船業者は平成15年4月1日から各都道府県への登録が必要となっています。
 また、遊漁船利用者の安全の確保や利益を保護するために、遊漁船業者には業務主任者の選任、損害賠償保険の加入、営業所及び遊漁船への標識の掲示、業務規程の作成などが義務付けられています。

遊漁船を利用する際には、次のことを確認してください。

  • 遊漁船に標識[PDFファイル/62KB](登録票、登録番号)が掲示されていること
  • 利用日が、登録票の損害賠償保険期間内であること
  • 利用者名簿のへの記載(水難事故の捜索救助の際、人数等把握にも必要)

     遊漁船業者一覧表R5.12.31現在 [PDF:468KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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