遊漁船業者の登録

公開日 2023年12月27日

更新日 2024年04月11日

  遊漁船業とは、海面と、指定された湖沼(サロマ湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖など。高知県内には指定された湖沼はありません。)で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業ですいわゆる、釣船、磯渡し、いかだ渡し、潮干狩り渡しなどが該当します。
 遊漁船業を営む人(個人又は法人)は、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき、営業所の所在地を管轄する知事の登録を受けなければいけません。(登録の有効期間は5年です。)


登録の条件

1 利用客の安全管理等を行う遊漁船業務主任者を選任すること。
 主任者の要件
(1)海技士免許又は小型船舶操縦免許(1級又は2級)を受けている。(主任者が船長となる場合は、特定免許が必要。)
(2)遊漁船業に関し1年以上の実務経験がある又は業務主任者として1年以上の経験を有する者のもとで業務形態(船釣り、瀬渡し等)ごとに30日以上の実務研修を修了している。
(3)遊漁船業務主任者養成講習を受講している。(受講修了証明書の有効期間は、交付日の5年後の12月31日まで。有効期間が切れないうちに再度受講が必要。)
(4)主任者となれない者に該当しない者であること。(遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条第2項)

2 事故が発生し利用客が負傷したときなどの損害賠償に備えた保険に加入していること。
 ・定員1人あたり5,000万円以上の保険への加入が必要

 ・瀬渡しを行う場合は、利用定員を補償する保険に加入すること

3 過去5年以内に「遊漁船業の適正化に関する法律」、「船舶安全法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」、「漁業法」、「水産資源保護法」若しくはこれらの法律に基づく命令(漁業調整規則を含む。)又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと。
などがあります。(遊漁船業の適正化に関する法律第6条参照)

※遊漁船業務主任者養成講習会の開催日程は、水産庁のホームページに掲載されています。 
漁業管理課のホームページのリンクから
 「水産庁」→「政策について」→「遊漁の部屋」→「農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習」



遊漁船業を営む際には次のことを守ることが義務づけられます。

1 業務規程の作成と知事への届出 
 利用客に安全に規制に沿った釣り等を行ってもらうため、出航の中止基準や事故が発生した場合の対処方法、釣り等に関する規制の周知方法等の事業の実施方法を定めた「業務規程」を作成し、知事へ届け出なければなりません(登録申請時に併せて提出してください)。
事業者の皆さんは、届け出た業務規程に従って事業を実施しなければなりません。

2 遊漁船業務主任者の乗船
 遊漁船を出航させる際は、遊漁船業務主任者を必ず乗船させなければなりません。

3 案内する漁場での採捕規制の周知
 魚の大きさの制限や使用できる漁具・漁法など、案内する漁場で釣りなどをする際に守らなければならないことを利用客に確実に知らせなければなりません。

4 標識の掲示
 営業所と使用する全ての遊漁船に、規則で定められた標識を掲示しなければなりません。
  規定遊漁船業者登録票(別記様式第8・9号)[PDF:118KB]
 ・縦40cm以上×横25cm以上(営業所)、縦27cm以上×横16cm以上(船用)遊漁船登録票[PDF:20KB] 遊漁船登録票[XLS:12.5KB]

5 名義貸しの禁止
 登録を受けた人が他人に名義を貸して営業させることはできません。 

6 出航前の気象及び海象の情報収集
 遊漁船の出航前に、気象及び海象情報を収集し、この情報から判断して利用客の安全の確保が困難な場合は、遊漁船を出航させてはいけません。

7 利用者名簿の営業所への備え置き
 営業所に利用者名簿を備え置き、利用者の氏名、住所、性別、年令、遊漁船の利用開始年月日時及び終了予定年月日時、案内する漁場の位置、緊急時の連絡先を記載しなければなりません。
 利用者名簿の様式は規定がありませんので、上記の内容で適宜作成してください。
 利用者名簿(参考様式)[PDF:19.8KB] 利用者名簿(参考様式)[XLS:16KB]

詳しくは、下記の法令をご覧ください。


主な罰則規定

・3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
  登録を受けないで営業した場合
  虚偽の申請など不正な手段で登録を受けた場合 など

・1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
  事業の停止命令に違反して営業した場合

・100万円以下の罰金
  登録内容の変更や業務規程の変更の届出をしていない場合
  遊漁船業務主任者を選任していない場合 など

・30万円以下の罰金
  利用者名簿を備え置いていない場合
  標識を掲示していない場合 など

・50万円以下の過料
  廃業の届出をしていない場合



・登録の内容や、業務規程に変更が生じた場合は、それぞれ変更の届け出が必要です。損害賠償保険は、保険期間を更新するつど届け出が必要です。

・釣り客自らが操船する「貸船業」のみを行う場合や、ホエールウォッチングやダイビングの案内など水産動植物を採捕しない場合は、遊漁船業者の登録は必要ありません。
 ただし、ホエールウォッチングなどの案内は、「海上運送法」による手続が必要ですので、高知運輸支局(電話088−832−1175)までお問い合わせください。

 

提出書類

 

 登録申請、変更届等の提出書類は、「届出様式ダウンロードサービス」の以下のページをご覧ください。

 ・遊漁船業の登録(新規・更新)

 ・遊漁船業業務規程の届出、変更届

 ・遊漁船業の変更届・廃業届

 

法令等

遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律[PDF:334KB]

遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律施行規則[PDF:310KB]

改正遊漁船業法について(令和5年12月水産庁)[PDF:1.25MB]

※令和6年4月1日から遊漁船業の制度が大きく変わりました

 

 この法律の他、関係する法律の違反や義務付けを守っていない時には、知事の業務改善命令、登録の取消し等が命じられることがあります。
 
また、登録の取消し処分やこの法律の他、関係する法律に違反して罰金刑以上の刑に処せられた場合などは、その後の5年間は、登録を受けることができません。

  高知県では、遊漁船業の適正化を促すため、遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分基準(令和元年10月3日施行)を定めております。

遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分基準(令和元年10月3日施行)[PDF:954KB]

遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分基準別表(令和元年10月3日施行)[PDF:593KB]

 

遊漁船業者一覧表

 

高知県で登録している事業者は、次の表のとおりです

   営業所所在地別遊漁船業者数・隻数R5.12.31[PDF:49KB]

 遊漁船業者一覧表R5.12.31現在 [PDF:468KB]

 

お知らせ

・水産庁HP「遊漁の部屋」 ◇ 遊漁の部屋 ◇ (外部サイトへリンク)

・国土交通省運輸安全委員会HP「運輸安全委員会ダイジェスト第19号」

 ◇ 運輸安全委員会ダイジェスト第19号(遊漁船事故の防止に向けて) ◇ (外部サイトへリンク)]

遊漁船の安全に対する注意喚起(海上保安庁)[PDFファイル/334KB]

 「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(国土交通省)[PDF:135KB]

小型船舶からの海中転落について[PDF:108KB]

周知用リーフレット[PDF:2MB]

遊漁船の海難防止に係る安全啓発について(水産庁・海上保安庁)[PDF:654KB]

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先
 調整担当 電話088−821−4608

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ