漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準の策定について(意見公募期間:令和5年5月1日から令和5年5月14日まで 意見提出件数 0件)

公開日 2023年05月31日

1 規則等の題名

 漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準

2 根拠法令・条項

 漁業法(昭和24年法律第267号)第73条

3 公募した規則等の概要

 同一の漁業権について複数の免許の申請がある場合に、地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者の判断基準について定めるもの

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

 高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条の規定に基づく意見公募

5 規則等の制定日

   令和5年5月31日

6 結果公示の日

 令和5年5月31日

7 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

 令和5年5月1日(月曜日)から令和5年5月14日(日曜日)まで

 漁業権の免許申請の受付を令和5年6月上旬から開始することから、開始前に当該基準を公表する必要があるため、意見公募の期間を短縮するもの

8 提出された意見の数

 0件

9 結果の概要

 「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準[PDF:106KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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