定置網に混獲されたひげ鯨等の取扱いについて

公開日 2009年02月12日

更新日 2014年03月16日

  • ひげ鯨等が定置網で混獲された場合は、所定の手続をとった後に販売が可能になります。
    (定置網以外での混獲の場合は対象になりません。)
    この取扱いの対象となるのは、下記の国際捕鯨委員会(IWC)指定種に限られますので、注意してください。
  • なお、販売をしない場合でも所定の報告が必要ですので、混獲があった場合は高知県漁業管理課又は市町村の水産担当部署に連絡して、報告の方法等について確認をしてください。
  • 所定の手続をせずに所持、販売を行うと罰せられます。
IWC指定種 取扱い方法

セミクジラ(ひげ鯨)(注)
ナガスクジラ(ひげ鯨)
イワシクジラ(ひげ鯨)
ニタリクジラ(ひげ鯨)
ザトウクジラ(ひげ鯨)
ミンククジラ(ひげ鯨)
マッコウクジラ(歯鯨)
コセミクジラ※(ひげ鯨)
トックリクジラ※(歯鯨)
ミナミトックリクジラ※(歯鯨)

 調査のための特別許可を除き捕獲は禁止されていますが、
定置網で混獲された場合にのみ、所定の手続の後に販売が可能になります。
 なお、販売をしない場合も報告書の提出は必要です。

 (セミクジラは、下の注意を参照。)

水産資源保護法
対象種

取扱い方法

シロナガスクジラ(ひげ鯨)
コククジラ(ひげ鯨)
スナメリ(歯鯨)
ホッキョククジラ※(ひげ鯨)

 捕獲、所持、販売が禁止されています。
 混獲された場合や死体の処分についても、
市町村役場を通じて農林水産大臣あての届出が必要です。

  ※日本近海に生息していないと思われる種
 IWC指定種(セミクジラを除く。)以外の鯨やイルカは、定置網に混獲された場合でも、生きているものは海に戻し、死んでいるものでも原則として埋却や焼却などの処分をしたうえで、水産庁に報告をする必要があります。
 報告は、鯨やイルカの種類・雌雄の別・混獲日時・混獲場所・処分の日時及び場所等について、写真を添えて行うことになります。
 混獲された場合は、高知県漁業管理課へお問い合わせください。


(注意)コククジラ、セミクジラについては、平成19年5月7日水管第258号水産庁遠洋課長通知で、「生存個体については速やかに海に戻す、また死亡している場合も埋却等の処理を行うべき」旨の通知があり、定置網で混獲された場合も、所持販売禁止と、生存の場合は原則としてリリースすべきこととなっています。
 その後、水産資源保護法施行規則の改正により、コククジラについては、平成20年1月1日から水産資源保護法対象種に加えられました。


問い合わせ先
 調整担当 電話088−821−4608

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp
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