公開日 2022年05月19日
情報公開制度
1 公文書開示請求の受付
・請求書の受付は、県庁本庁舎1階県民室内の情報公開コーナーで行っています。
※月曜日から金曜日まで(休日、祝祭日等の閉庁日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
※公安委員会及び県警本部長への請求については、警察本部庁舎1階で行っています。
※県が設立した地方独立行政法人への請求については、当該法人において受付を行っています。
・郵送又はファクシミリで請求される場合は、公文書開示請求書(下記3で様式がダウンロードできます)に記入してお送りください。
【郵送の場合】 〒780−8570 高知市丸ノ内1−2−20 高知県庁情報公開コーナーあて
【ファクシミリの場合】 FAX:088−823−9250
・インターネットで請求される場合は、公文書開示請求のページから請求することができます。
(県が設立した地方独立行政法人への請求を除きます。)
※情報公開コーナーでは、公文書の開示請求の相談・案内のほかにも、情報提供に関することなど情報公開制度の総合案内を行っていますので、お気軽にお問い合わせください
(法務文書課 電話:088−823−9156 E-mail:110201@ken.pref.kochi.lg.jp)
2 請求から開示まで
(1) 請求の方法
情報公開コーナー等で公文書開示請求書に必要な事項を記入して提出します。
(2) 開示、非開示等の決定
請求された公文書を所管している実施機関の担当課は、請求書を受理した日から15日以内に開示するかどうかを決定します。(やむを得ない理由がある場合は延長することもあります。)
なお、決定は、高知県情報公開条例に基づいて行います。
(3) 決定の通知
実施機関の担当課は、請求された公文書の開示・部分開示を決定した場合には、開示する日時と場所をお知らせします。非開示等の決定をした場合は、開示できない理由をお知らせします。
請求された公文書の存否を答えることにより非開示情報が明らかになる場合は、公文書があるか、ないかもお答えできない場合があります。
(4) 開示の方法
公文書の開示は、公文書の閲覧又は写し等の交付によって行います。
なお、写し等の交付の場合は、あらかじめ写し等の費用をいただきます。
交付する写し等の種類 | 金額 |
---|---|
白黒 (A3サイズの大きさまで) | 1枚 10円 |
カラー(A3サイズの大きさまで) | 1枚 50円 |
CD−R | 1枚 40円 |
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 電磁的記録媒体の購入媒体等に要する金額 |
上以外のもので、外部に委託して作成したもの | 写し等の作成に要した委託金額 |
※金額は令和元年度単価となっています。
(5) 非開示決定に不服のあるとき
非開示等の決定などに不服のある場合は、決定した実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、原則として公文書開示審査会で非開示等の決定などについて審査します。
3 公文書開示請求書(様式)
公文書開示請求書の様式はこちらからダウンロードできます。
・ 公文書開示請求書(PDF)[PDF:41KB]
・ 公文書開示請求書(ワード)[DOC:16KB]
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
4 情報公開制度の運用状況
【令和2年度】
5 条例
6 条例解釈運用基準
7 規則・要綱等
(2) 高知県公文書開示審査会規則
(3) 高知県公文書開示事務取扱要綱
本文(PDF) 公文書開示事務取扱要綱(本文・R4.4.1改正)[PDF:460KB]
様式(ワード)公文書開示事務取扱要綱(様式・R3.4.23改正)[DOCX:20KB]
様式(PDF)公文書開示事務取扱要綱(様式・R3.4.23改正)[PDF:83KB]
※別記例式第1号及び第2号(審査請求書)の押印欄を削除しました。
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: |
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ファックス: |
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メール: | 110201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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