高知県公文書開示審査会答申第112号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第112号

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諮問第112号


第1 審査会の結論

 知事が、「事業認定申請書(10用第910号)の事業計画書『6起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由』の『起業地選定比較表』の『事業費』の作成に関する資料」を、不存在とした決定は妥当である。

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が平成14年10月23日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った「事業認定申請書(10用第910号)の事業計画書『6起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由』の『起業地選定比較表』の『事業費』の作成に関する資料」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対し、知事(以下「実施機関」という。)が、平成14年11月5日付けで行った不存在決定の取消しを求めるというものである。

第3 実施機関の不存在決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述で主張している不存在決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。
 本件開示請求に対して調査を行ったが、県は事業認定計画設計を業者に委託し、発注者である県は成果品のみを業者から受け取っている。「起業地選定比較表」の「事業費」については、発注者である県は、成果品のみを業者から受け取っており、参考資料については取得していない。当該業者に対し算出に必要な範囲の金額をメモの形で提供したが、メモの控えを保管していないため、不存在の決定を行ったものである。

第4 異議申立人の主張

 異議申立人が異議申立書で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。
 本件不存在決定は、次の点において違法不当である。
 事業費は、すでに終了した工事の実績、これから行う工事のために必要な土地、支障物件の多寡、ルートの違いによる関連事業の多寡、支障物件から影響される工事方法などから計算され、算出されると考える。
 事業認定計画書に記載されている第1案では、市道の付け替えが少なくなるので、関連事業は多少減る。
 第1案、第2案が、事業費で6億5千2百万円の違いであれば、納税者の一人として、地域に住む者として、流下能力に優れ、水害防止効果の高い第1案を選択する。
 事業認定申請書作成時に事業費をどのように算定したのか開示された文書からは不明である。
 平成8年度住小規模改第1−11号前田川小規模河川(住宅促進関連)改修護岸設計委託業務(平成8年12月)で検討されているように、上水道管を移設すれば移設費用がかかり、移設しなければさらなる用地が必要になる場合もあるし、両岸にポンプ場の設置が必要になることも考えられる。また、平成10年1月12日の困難箇所に関する所内協議(前田川)では、張り出しやボックス工法が考えられていた。このように支障物件の影響や工事方法の違いで工事費が変わってくる。
 6億円近い費用のかかる上水道管の工事をこの時点でどのように考えていたのかということも不明である。
 こうした疑問に答えるために、事業認定申請書作成時における事業費算定の参考資料が必要である。「県は成果品のみを業者から受け取っている」や「事業に必要な土地の面積作成のための参考資料については保有していない」ということでは、理由にならない。県民には知る権利があり、資料がないでは県民に対し説明責任が果たせない。 

第5 審査会の判断

 実施機関の説明によると、本件開示請求に対し調査を行ったが、県は事業認定計画設計を業者に委託しており、「起業地選定比較表」の「事業費」については、発注者である県は、成果品のみを業者から受け取っており、参考資料については取得しておらず、また、当該業者に対し算出に必要な範囲の金額をメモの形で提供したが、メモの控えを保管していないと主張している。
 一方、異議申立人は、事業認定申請書の事業費をどのように算定したのか、参考資料が必要であり、「県は成果品のみを業者から受け取っている」や「事業に必要な土地の面積作成のための参考資料については保有していない」ということでは理由にならないと主張しているので、以下検討する。
 実施機関の説明によると、事業認定申請の最も大きな目的は、起業地を確保することであり、事業認定申請時に算出した工事費は、個々の具体的な工事までは検討せず、標準断面で1メートル当たりの工事費を概算で算出し、その金額に施工区間の延長を乗じて算出したものであるとのことである。
 また、上水道管の移設など個々の工事の具体的な工法については、事業認定を受けた後、年度ごとに行う国との認可協議で決定されるものであり、異議申立人が請求している資料については、この認可協議の資料の中にあり、その一部は異議申立人に開示されているとのことである。
 なお、実施機関は、事業認定計画設計の委託業者に事業費の算出に必要なメモを提供したが、これは受託業務を実施するうえで必要な単価等であり、資料として残す内容のものではなかったということである。
 以上のとおり、開示請求にかかる公文書が不存在であるという実施機関の説明には不合理なものはなく、実施機関の行った不存在決定は妥当なものと認められる。

第6 結論

 当審査会は、本件不存在決定について具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。
 なお、当審査会の岡村会長、稲田委員、溝渕委員及び山下委員は、現在の高知県収用委員会委員又は当該案件に関する事業が実施されていた当時の高知県収用委員会委員であったことから、本件の審査に加わっていない。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容
平成15年1月21日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成15年4月9日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成17年8月30日
(平成17年度第10回第三小委員会)
・ 実施機関からの意見聴取及び諮問の審議を行った。
平成17年10月13日
(平成17年度第12回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年12月20日
(平成17年度第5回公文書開示審査会)
・ 諮問の審議を行った。
平成18年3月31日 ・ 答申を行った。

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