高知県公文書開示審査会答申第124号~第132号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第124号~第132号

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諮問第124号~第132号


第1 審査会の結論

高知県警察部長は、審査請求の対象となった公文書の非開示部分のうち、次の部分については開示すべきであるが、その他の部分については、非開示が妥当である。
1 国費捜査費の現金出納簿
(1) 年月日欄のうち、年及び月
(2) 摘要欄(個別の事件名、個別の事件に関する捜査費の渡し、返納、追給に係る捜査員の氏名、捜査態勢に係る情報、警備部の活動状況に係る情報及び日にちを除く。)
(3) 収入金額欄
(4) 支払金額欄
(5) 差引残高欄
2 県費捜査費の捜査費支払明細書兼現金出納簿
(1) 年月日欄のうち、年及び月
(2) 摘要欄(個別の事件名、捜査態勢に係る情報及び日にちを除く。)
(3) 氏名欄(個別の事件に関する捜査費の渡し、返納、追給に係る捜査員は除く。)
(4) 受入金額欄
(5) 支払金額欄
(6) 残額欄

第2 審査請求の趣旨

 本件審査請求は、審査請求人が平成15年8月26日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った開示請求に対し、高知県警察本部長(以下「実施機関」という。)が行った決定のうち、次の公文書(以下「本件公文書」という。)の部分開示決定を不服として、審査請求人が実施機関の上級庁である高知県公安委員会に対して行ったものであり、当該決定を取り消し、非開示部分の開示を求めるというものである。
 なお、実施機関が平成18年5月25日に本件公文書についての部分開示決定の一部を取り消し、改めて捜査費の月額部分を開示する部分開示決定を行ったことにより、平成18年6月28日付けで審査請求人から高知県公安委員会に対して当該部分についての審査請求取下げ書が提出されたことに伴い、同年7月18日に実施機関の上級庁である高知県公安委員会から諮問の取下げが行われたことから、当審査会としては、当該部分については、本件審査の対象としない。
1 警察本部生活安全部生活安全企画課
(1) 平成14年度の国費捜査費の現金出納簿
(2) 平成14年度の県費捜査費の捜査費支払明細書兼現金出納簿
2 警察本部生活安全部少年課
(1) 平成14年度の国費捜査費の現金出納簿
(2) 平成14年度の県費捜査費の捜査費支払明細書兼現金出納簿
3 警察本部生活安全部生活保安課
(1) 平成14年度の国費捜査費の現金出納簿
(2) 平成14年度の県費捜査費の捜査費支払明細書兼現金出納簿
4 警察本部刑事部捜査第一課
(1) 平成14年度の国費捜査費の現金出納簿
(2) 平成14年度の県費捜査費の捜査費支払明細書兼現金出納簿
5 警察本部刑事部捜査第二課
(1) 平成14年度の国費捜査費の現金出納簿
(2) 平成14年度の県費捜査費の捜査費支払明細書兼現金出納簿
6 警察本部刑事部暴力団対策課
(1) 平成14年度の国費捜査費の現金出納簿
(2) 平成14年度の県費捜査費の捜査費支払明細書兼現金出納簿
7 警察本部交通部交通指導課
平成14年度の県費捜査費の捜査費支払明細書兼現金出納簿
8 警察本部警備部警備第一課
平成14年度の国費捜査費の現金出納簿
9 警察本部警備部警備第二課
平成14年度の国費捜査費の現金出納簿

第3 実施機関の部分開示決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述で主張している部分開示決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。
1 本件公文書について
(1)  本件公文書である国費捜査費の現金出納簿及び県費捜査費の捜査費支払明細書兼現金出納簿(以下「現金出納簿」という。)は、国費捜査費については、「年月日」、「摘要」、「収入金額」、「支払金額」及び「差引残高」の各欄から、県費捜査費については、「年月日」、「摘要・氏名」、「受入金額」、「支払金額」及び「残額」の各欄から構成されている。
 なお、以下、国費捜査費及び県費捜査費の現金出納簿において名称が異なる欄名については、「摘要(摘要・氏名)欄」のように、県費捜査費の現金出納簿の表記を括弧書きで記載することとする。
(2)  国費捜査費及び県費捜査費の違いは、国費で支弁されるか、県費で支弁されるかによるものであり、次のような規定により区別されている。
 捜査費は、警察法(昭和29年法律第162号)第37条第2項の規定により、原則として県費で支弁されるものであるが、同条第1項の規定を受けた警察法施行令(昭和29年政令第151号)第2条第8号に列挙される犯罪(「内乱、外患、国交又は騒乱の犯罪」、「爆発物、銃砲等危険物に関する重要な犯罪」、「麻薬、あへん又は覚せい剤に関する犯罪」、「数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪」等)に係る捜査費については、国費で支弁されている。
2 高知県情報公開条例の一部を改正する条例(平成17年高知県条例第14号。以下「改正条例」という。)により改正する前の高知県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項第2号及び第4号該当性について
(1) 旧条例第6条第1項第2号該当性について
 本件公文書の摘要(摘要・氏名)欄には、捜査費を交付した捜査員である警察官の氏名及び階級が記載されているが、その中の警部補以下の階級にある警察官の氏名については、旧条例第6条第1項第2号ただし書ウの実施機関が定める公務員の氏名(高知県警察本部長が管理する公文書の開示等に関する規程(平成14年高知県警察本部告示第1号)により実施機関に適用される高知県公安委員会が管理する公文書の開示等に関する規則(平成14年高知県公安委員会規則第3号)第2条に規定する公務員の氏名)であるため、非開示とした。
(2) 旧条例第6条第1項第4号該当性について
 本件公文書である現金出納簿は、捜査報償費又は捜査費の日々の執行状況を記載する書類であり、非開示とした部分には、捜査費の受入額や残額のほか、特定の事件名(警備部においては活動状況に係る情報)、当該事件を担当した警察官の官職・氏名、当該事件に係る交付額や返納額、執行年月日等が記載されており、捜査活動の実態そのものが反映されている。
 このため、これらの情報が公になれば、特定所属の個別の執行に係る情報(警備部においては活動状況)や金額・件数の変動状況が明らかになり、事件発生や事件に伏在している可能性がある事案の報道等の情報及び被疑者等の事件関係者自らが知り得る情報を比較・分析することにより、特定所属の捜査活動の活発さや進展状況が推察される可能性が高まり、被疑者等の事件関係者が、逃亡や証拠隠滅等の対抗措置を講じるおそれがある。
 また、これらの情報は、情報提供者等に結びつく情報であって、これらが明らかとなれば、被疑者等の事件関係者において情報提供者等が特定され、又は推察される可能性が高くなり、情報提供者やその家族が被疑者等から報復を受け、その生命や身体等に危害が及ぶおそれがある。
 さらに、これらの情報が明らかとなれば、情報提供者等に心理的萎縮を与え、今後の捜査協力について消極的となることが考えられ、捜査に支障を生じるおそれがある。警部以上の階級にある警察官の氏名にあっても、情報提供者等に結びつく情報であるため、これを明らかにすれば、情報提供者等やその家族の生命、身体等に危害が及ぶおそれがあるほか、情報提供者等に心理的萎縮を与え今後の捜査協力に支障が生じるおそれがある。
 また、これらの記載事項は、個別の捜査費の執行に関する項目ごとに分離することができない一体となった情報であり、現金出納簿の1行(返納の記載がある場合はその部分を含む。)を細分化することなく、ひとつの情報としてみるべきである。
 したがって、現金出納簿の日々の執行状況を記載した部分は、旧条例第6条第1項第4号に定めた、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがある情報であるとして、非開示とした。
3 旧条例第6条第2項該当性について
 旧条例第6条第2項は、非開示情報であっても、開示することに優越的な公益があると認められる場合には、開示するものとすると定められている。
 本件公文書において非開示とした、公共の安全と秩序の維持に関する情報や特定の個人を識別できる情報等については、これらを公にすれば、捜査方針や取調べ等が容易に推測され、捜査が困難又は不能になったり、個人の基本的人権を侵害するおそれや県民の生命、身体、財産等の安全に対する脅威をもたらすおそれが極めて強く、原則公開の情報公開制度の下においても、高い秘匿性が求められている情報であって、旧条例第6条第2項にいう開示することに優越的な公益がある情報とは認められないので、非開示とした。

第4 審査請求人の主張

審査請求人が審査請求書、意見書及び意見陳述で主張している審査請求の主な内容は、次のように要約できる。
1 旧条例第6条第1項第2号及び第4号該当性について
(1) 旧条例第6条第1項第2号該当性について
 警部補以下の階級にある警察官の氏名を職員の地位だけを根拠に一律非開示としているが、公務の執行に係る職員の氏名を職階だけで線引きして非開示とする客観的・合理的根拠は認められない。
 警察官の任務の特殊性、事件の性格により、問題が生ずるとすればその一部のみを非開示とすればよく、全てを一律に非開示とする理由は見あたらない。
(2) 旧条例第6条第1項第4号該当性について
 実施機関は、旧条例第6条第1項第4号の「犯罪の予防、捜査等に関する情報」を適用し、国及び県の予算執行資料受入金額、支払金額、差引残高や年月日等の全てを非開示としているが、警察行政も国民(県民)の付託により行われており、その費用は税金で国民(県民)が負担している。その使途について主権者は適正なものかどうかを知る権利があり、民主主義の原理・原則である。支出額や支出日時から被疑者等が逃亡や証拠隠滅を図るなどという理由は誇大妄想的なもので、客観性・合理性に欠け、条例の歪曲であり、拡大解釈である。
2 旧条例第6条第2項該当性について
 実施機関において捜査費の虚偽文書を作成して公費の不正支出が行われているとの警察関係者からの内部通報及び報道があるところ、本件公文書は、県民が納めた税金が適正に執行されているかどうかの判断の資料となるものである。しかし、実施機関は、旧条例第6条第2項にいう公益性との比較検討を全く示していない。
 また、先に行われた、捜査費の執行についての警察の内部調査の結果と、監査委員の特別監査の結果には、大きな違いがあり、どちらが正しいか立証するためにも、本件公文書を開示すべきであると考えている。

第5 審査会の判断

 平成17年4月1日に改正条例が施行されたが、本件は旧条例に基づきなされた処分に対する審査請求であるため、当審査会は旧条例に基づき、本件審査請求を審議することとする。
1 本件公文書について
 本件公文書は、「平成14年度の該当所属における国費及び県費の捜査費に係る現金出納簿」である。
(1) 捜査費について
 捜査費は、犯罪の捜査等に従事する捜査員が、張り込み、聞き込み、尾行等の捜査活動において必要となる経費及び捜査等に関する情報提供者、捜査活動に対する協力者への謝礼金等に要する諸経費とされている。
 捜査費は、その執行に緊急性又は秘匿性を要するため、通常の支出手続を経ていては警察活動上支障を来す場合に使用できる経費であり、特別に現金経理が認められている。
 また、捜査費には、国費捜査費及び県費捜査費があり、更にそれぞれ「一般捜査費」と「捜査諸雑費」とがある。このうち、一般捜査費は、捜査員が協力者への情報提供謝礼等を交付する場合に所属長の決裁を受けたのち執行することができるものであって、その執行の都度、現金出納簿に記載されている。捜査諸雑費は、捜査員の日常の捜査活動に伴う少額多頻度の執行にわたる経費で、1件の執行がおおむね3,000円程度までのものについて捜査員個人の判断で執行することができるものであり、月初めに取扱者である所属長から中間交付者(警察本部であれば課長補佐又は特別捜査班長、警察署であれば課長)を経て各捜査員に交付され、各捜査員は執行の都度、精算を行うとともに、月末に1か月分の残額を中間交付者を経て取扱者に返納し、現金出納簿には取扱者から中間交付者に対する交付状況及び中間交付者から取扱者への返納状況のみが記載されている。
(2) 現金出納簿について
 現金出納簿は、各所属における捜査費の出納状況について、その明細を明らかにするために作成されている帳簿であり、年月日欄には、収入及び支払の月日が、摘要(摘要・氏名)欄には、捜査費が支出された具体的事件名、取扱者から捜査費の交付を受けた捜査員の階級及び氏名、交付を受けた捜査費の返納状況等が、収入金額(受入金額)欄には、受入金額及び月計額・累計額が、支払金額欄には、個別の支払額及び月計額・累計額が、差引残高(残額)欄には、入出金前後の差引残高及び月計額・累計額の差引残高が記録されている。
(3) 情報の一体性について
 当審査会は、旧条例第7条の「実施機関は、公文書が前条第1項各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とその他の部分からなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該その他の部分については、開示しなければならない」という規定を前提に、一体的な情報であっても細分化できるときは細分化することを原則とした。
 実施機関は、現金出納簿は一体的な情報であって細分化できないと主張するが、現金出納簿の記載事項は、「いつ」、「誰が」、「何のために」、「幾ら」執行したという情報であり、これを項目ごとに分けても公金の執行状況として意味を成している。このため、 当審査会は、現金出納簿の項目ごとに、旧条例第6条第1項第2号及び第4号に定める非開示理由の該当性について判断することとした。
2 旧条例第6条第1項第2号該当性について
 本号は、旧条例第3条後段の個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならないとの規定を受け、特定の個人を識別することができると認められる情報は、非開示とすることを定めている。
 これは、個人のプライバシーを最大限保護するため、プライバシーであるか否か不明確な個人に関する情報も含めて、特定の個人を識別することができる情報は本号ただし書のア、イ及びウに該当する情報を除き、非開示とするものである。
 本号ただし書ウの規定は、職務遂行に係る地方公務員の氏名は開示することを原則としつつ、犯罪捜査に携わる捜査員の氏名が開示されると、本人やその家族に危害が加えられるおそれがあるなど、当該公務員の氏名を公にすることにより当該公務員の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものとして、実施機関が定める公務員の氏名を開示しないこととしたものであり、非開示とする公務員の範囲の決定を実施機関に委ねることを相当とする趣旨であると解される。
 したがって、本件公文書の警部補以下の階級にある警察官の氏名については、実施機関に適用される高知県公安委員会規則により、本号ただし書ウの実施機関が定める公務員の氏名に該当し、非開示と認められる。
3 旧条例第6条第1項第4号該当性について
 本号は、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報は、非開示とすることを定めたものである。本号に該当する情報については、その性質上、開示・非開示の判断に犯罪等に関する将来予測としての専門的、技術的判断を要するなどの特殊性が認められることから、実施機関の第一次的判断を尊重し、その開示又は非開示を決定しようとするものである。もとより、実施機関の第一次的判断は、実施機関の裁量を無制限に認めるものではなく、合理性を持つものとして許容される限度内のものでなければならない。
 当審査会は、実施機関の判断が合理性を持つものとして許容される限度内のものであるか否かについて判断するものである。
 現金出納簿に記載されている情報のうち、年月日欄の日にち及び摘要(摘要・氏名)欄の記載中、個別の事件名、個別の事件に関する捜査費の渡し、返納、追給に係る捜査員の氏名、捜査態勢に係る情報、警備部の活動状況に係る情報及び日にちについては、開示した場合、被疑者等の事件関係者がこれらの情報を入手すると、事件関係者のみが知り得る情報等と当該情報を照合・分析することによって、情報提供者等の捜査協力者に直接結びつくおそれがあり、情報提供者等ばかりでなくその家族、関係者の生命、身体等に危害が及ぶおそれがあること、また、開示することにより情報提供者等に与える心理的萎縮が今後の捜査協力を躊躇させるおそれがあることから、犯罪捜査等に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
 なお、警備部の活動状況に係る情報については、個別・具体的なものではないが、高知県のように警備部門の捜査対象が少ない県においては日常的な警察活動であっても捜査協力者に結び付く蓋然性が極めて高いという特性があることから、捜査協力者等の生命、身体等に危害が及ぶおそれや、捜査協力者に与える心理的萎縮が捜査協力を躊躇させるおそれがあり、犯罪捜査等に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
 また、既に捜査が終了した事件に関する情報であってもこれらの情報を開示することにより、前記のような理由から捜査協力者等の保護、今後の犯罪捜査等に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
 このため、これらを開示すると犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めたことは合理性があり、相当の理由があるということができ、本号の規定に該当すると認められる。
 しかし、年月日欄の年及び月、収入金額(受入金額)欄、支払金額欄及び差引残高(残額)欄は、開示すると捜査費等の執行状況が明らかとなり、該当課の捜査活動の活発さがある程度推測されることは考えられるが、捜査費等の執行状況が明らかになるといって、直ちに捜査の進展状況が推察され、そのために被疑者等の事件関係者が逃走したり、証拠隠滅等の対抗措置を講じたり、又は、犯罪を企図する者が警察の動向を察知して犯罪を敢行するなどとして犯罪の捜査等に支障を及ぼすとの実施機関の判断には合理性がなく、相当の理由があるとは認められず、本号の規定に該当しない。
 また、摘要(摘要・氏名)欄の記載中、捜査諸雑費に関する記載中の警部以上の階級にある中間交付者の官職及び氏名の情報は、単に、職務上、捜査諸雑費を受領したという情報であって、これらを開示しても、犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報とは認められない。
 よって、実施機関が非開示とした判断には合理性がなく、相当の理由があるとは認められず、本号の規定に該当しない。
4 旧条例第6条第2項の公益上の理由による開示について
 同項では、公文書の開示請求に対して、非開示情報であっても、開示することに優越的な公益があると認められる場合には、開示するものと定められている。
 当審査会で旧条例第6条第1項第2号又は第4号の該当性を認めて非開示と判断した部分については、個別の情報提供者等に結びつくため保護すべき情報であると判断したものであり、審査請求人が主張するように仮に現金出納簿に虚偽記載の疑惑があったとしても、この保護に優越することはないと認められる。

第6 結論

当審査会は、本件公文書を具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別表のとおり。

別表  審査会の処理経過・ 答申案の検討及び諮問の審議を行った。

年月日 処理内容
平成15年9月26日 ・ 諮問庁から諮問を受けた。
平成15年11月20日 ・ 諮問庁から決定理由説明書を受理した。
平成16年2月5日 ・ 審査請求人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。
平成19年1月29日
(平成18年度第7回第二小委員会)
・ 審査請求人及び実施機関の意見聴取並びに諮問の審議を行った。
平成19年2月20日
(平成18年度第8回第二小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成19年4月17日
(平成19年度第1回第二小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成19年6月12日
(平成19年度第2回第二小委員会)
・ 答申案の検討及び諮問の審議を行った。
平成19年7月11日
(平成19年度第3回第二小委員会)
・ 答申案の検討及び諮問の審議を行った。
平成19年8月22日
(平成19年度第4回第二小委員会)
・ 実施機関の意見聴取、答申案の検討及び諮問の審議を行った。
平成19年10月24日
(平成19年度第2回公文書開示審査会)
・ 答申案の検討及び諮問の審議を行った。
平成19年12月3日 ・ 答申を行った。

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