高知県公文書開示審査会答申第74号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第74号

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諮問第74号


第1 審査会の結論

 教育委員会が、「『指導を要する教職員』14名の認定に関わる決裁の文書」について部分開示と判断したことは妥当である。

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号。以下「条例」という。)に基づいて平成13年4月27日付けで行った「『指導を要する教員』14名の認定に関わる決済の文書及び本人への通知文書」の開示請求に対する、教育委員会(以下「実施機関」という。)の「『指導を要する教職員』14名の認定に関わる決裁の文書」(以下「本件公文書」という。)についての部分開示決定のうち、個人に関する情報を除くその他の非開示とした部分の開示を求めるというものである。

第3 実施機関の部分開示決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述の中で主張している部分開示決定の理由等の主な内容は、次のように要約できる。
  1 指導を要する教職員の認定制度について
 実施機関は、土佐の教育改革の大きな柱である教職員の資質・指導力の向上を図るため、平成12年10月の「人事管理の在り方に関する検討委員会」からの第一次提言を受けて、その趣旨に沿って、いわゆる指導を要する教職員を認定したうえで、個々のケースに応じたプログラムに基づく研修等を実施し、指導を要する教職員として認定を受けた者(以下「認定者」という。)の早期復帰・課題解消に向けた支援をする取組を行っている。
 また、指導を要する教職員の認定は、指導を要する教職員の認定、復帰及び条件付採用に関すること等について具体的な意見具申を行うことを目的に設置された「資質・指導力向上調査研究会議」(以下「研究会議」という。)の答申を受けて、教育委員会が行っている。
  2 本件公文書について
 本件公文書は、研究会議の答申を受けて実施機関が指導を要する教職員を決定するために高知県教育長の決裁を受けた回議書である。
  3 高知県情報公開条例の一部を改正する条例(平成13年3月27日条例第11号)により改正する前の高知県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第2号該当性について
 本件公文書の情報は、認定者の学校名、職名、氏名、年齢、性別及び勤務年数(以下「学校名等」という。)の各項目の一覧表のみでありそのすべてが個人情報である。
 また、認定に関する答申は研究会議から口頭で高知県教育長が受けており、関連する文書は本件公文書以外には存在しない。
  4 旧条例第6条第4号該当性について
 本件公文書の情報のうち非開示とした部分を開示することにより、認定者が勤務する学校の保護者や関係者に動揺を与え、また、認定者に対する嫌がらせの電話等といった第三者からの不測の働きかけや、認定者の家族の平穏な生活を混乱させる可能性が強く、認定者や家族の身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれがある。  

第4 異議申立人の主張

 異議申立人が異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。
  1 旧条例第6条第2号該当性について
 条例第3条の「個人に関する情報については、十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない」ことは当然である。しかし、個人が特定されるかどうかは、本件公文書に記載されている内容を慎重に検討しなければならず、非開示としている学校名等のうちいくつかの項目を公開しても、個人が特定されることはないはずである。
  2 旧条例第6条第4号該当性について
 本件公文書のうち非開示とした部分を全て開示することは、個人が特定され旧条例第6条第4号に該当すると言えなくはないが、実施機関の主張である「認定者が勤務する学校の保護者や関係者に動揺を与え、また、認定者に対する嫌がらせの電話等といった第三者からの不測の働きかけや、認定者の家族の平穏な生活を混乱させる可能性が強く、認定者や家族の身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれがある。」とするためには、「おそれ」が具体的に存在することが客観的に明白でなければならず理由とはならない。

第5 審査会の判断

 1 本件公文書及び非開示理由の適用について
 本件公文書は、実施機関が指導を要する教職員を決定するために「指導を要する教職員の認定について(伺)」の件名で、平成12年度に作成し、高知県教育長の決裁を受けたものである。したがって、非開示理由の適用に当たっては、旧条例第6条各号が適用される。
  2 旧条例第6条第2号該当性について
 実施機関は、部分開示決定通知書及び決定理由説明書では旧条例第6条第2号該当の主張をしていないが、意見陳述時においては、本号の該当性を主張している。
 また、異議申立人は、本件公文書のうち、非開示としている学校名等のうちいくつかの項目を公開しても、個人が特定されることはないはずであると主張するので、以下検討する。
(1) 本号は、条例第3条後段の「個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。」との規定を受け、原則公開の情報公開制度の下にあっても、特定の個人を識別することができる情報は、原則非公開とすることを定めたものである。
 これは、個人のプライバシーを最大限保護するため、プライバシーであるか否か不明確な個人に関する情報も含めて、特定の個人を識別することができると認められる情報は、本号ア、イ、ウに該当する情報を除き開示してはならないとするものである。
 また、本号に規定する「特定の個人を識別することができる情報」とは、住所や氏名のように特定の個人を直接識別することができる情報のほか、容易に入手し得る他の情報と結びつけることにより間接的に特定の個人を識別することができる情報も含むと解される。

(2) 本件公文書は、回議書及び「認定者」と題する、認定者一人ひとりの学校名等が記載された一覧表で構成されている。
 本件公文書には、氏名、年齢、性別のように特定の個人を明らかに識別することができる情報のほか、学校名、職名、勤務年数のように他の情報と結びつけることにより間接的に特定の個人を識別することができる情報がある。
 これらは、認定者の個人に関する情報であって、直接的又は間接的に特定の個人を識別することができる情報と認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しないと認められる。

  3 旧条例第6条第4号該当性について
 実施機関は、本件公文書の情報のうち非開示とした部分を開示することにより、認定者が勤務する学校の保護者や関係者に動揺を与え、また、認定者に対する嫌がらせの電話等といった第三者からの不測の働きかけや、認定者の家族の平穏な生活を混乱させる可能性が強く、認定者や家族の身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれがあると主張するので、以下検討する。
 本号は、開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全の確保と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報は非開示とすることを定めたものである。
 本号に規定する「人の生命、身体、財産等の保護」とは、人の生命、身体、財産等を犯罪等の危険から保護し、又は危険を除去することであり、また、「人の生命、身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれのある情報」とは、次のような情報をいう。
(1) 開示することにより、犯罪の被疑者、参考人及び情報提供者が特定され、その結果これらの人々の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは平穏な生活が脅かされるおそれがある情報。

(2) 開示することにより、特定の個人の行動予定、家屋の構造等が明らかにされ、その結果これらの人々が犯罪の被害者となるおそれがある情報。

(3) 開示することにより、違法又は不正な行為の通報者又は告発者が特定され、その結果これらの人々の地位又は平穏な生活が脅かされるおそれがある情報。

 さらに、「その他公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防又は捜査活動のほか、これらには該当しないが社会生活に必要な法規範等のルールが害されないように保護するとともに、その障害を除去することであると解される。
 したがって、実施機関が主張する本件公文書の開示によって認定者が勤務する学校の保護者や関係者に動揺を与えたり、認定者に対する第三者からの不測の働きかけや認定者の家族の平穏な生活を混乱させるといったことについては、本号を適用して非開示とする理由には該当しない。
 以上のことから、非開示とした情報を開示することによって認定者や家族の身体、財産等の保護に支障を生じるおそれがあるとの実施機関の主張は認められない。

第6 結論

 当審査会は、本件公文書を具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「1 審査会の結論」のとおり判断した。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容
平成13年8月10日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成13年10月4日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成14年4月15日 ・ 異議申立人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。
平成14年12月17日 
(平成14年度第12回第一小委員会)
・  諮問の審議を行った。
平成14年12月26日 
(平成14年度第13回第一小委員会)
・ 実施機関の意見陳述を行った。 
平成15年1月21日 
(平成14年度第14回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成15年3月17日 
(平成14年度第16回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成15年4月21日 
(平成15年度第1回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成15年6月19日 
(平成15年度第3回公文書開示審査会)
・   諮問の審議を行った。
平成16年2月25日 ・ 答申を行った。

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