情報の公表及び提供の推進に関する指針

公開日 2023年03月01日

情報の公表及び提供の推進に関する指針

 (趣旨)
第1 この指針は、県行政の透明性を高め、県民参加による開かれた県政を推進するために、県が保有する情報を、高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号。以下「条例」という。)第9条に規定する開示請求の方法によることなく、正確かつ迅速に、分かりやすい方法で県民に積極的に公表し、提供するために必要な事項を定めるものです。

 (情報の公表)
第2 知事は、次の情報について、条例第6条に規定する非開示情報(第3において「非開示情報」という。)を除き公表するものとします。
(1) 県の重要な基本計画
(2) 庁議及び政策調整会議の概要(速報版)
(3) 県の組織並びに県の職員の定数及び給与に関するもの
(4) 県の財政状況
(5) 県の予算及び決算に関する資料
(6)  県議会提出議案及び知事の提案理由説明
(7) 審議会等の附属機関及びこれに類するものの会議資料、委員氏名、議事録及び答申、提言等(ただし、非公開の審議会等については、会議要旨)
(8)  所属長以上の事務引継書
(9)  念書、覚書等
(10)  職務に関する働きかけに関するもの
(11)  知事等の交際費
(12) 食糧費執行状況
(13)  タクシーチケット使用状況
(14) 補助金、融資、委託事業、公共事業、許認可及び職員採用に関するもの
(15)  その他知事が必要と認めるもの

 (公表方法等)
第3
  公表については、原則として、インターネットの高知県ホームページ(以下「県ホームページ」という。)に掲載するほか、県民室での供覧、印刷物の配布等、必要に応じて効果的な方法で行うものとします。
 前項の規定にかかわらず、情報量が大量であることなどから、県ホームページに掲載できない合理的な理由がある場合は、県民室での供覧に代えることができるものとします。 

 (情報の提供)
第4 知事は、次の情報について、条例の非開示情報を除き提供するよう努めるものとします。
(1) 県の事務事業の概要
(2) 県議会の本会議、常任委員会への提出資料
(3) 県が出資金、基本金等の4分の1以上を出資する法人の業務及び財務に関する資料
(4) 県民から寄せられた県政に対する意見、要望等及びこれらに対する対応又は回答の概要
(5) 県が行う試験問題のうち公開が可能なもの
(6) 防災、環境、保健衛生等の県民生活の安全と密接な関係があるもの
(7) その他知事が必要と認めるもの
 情報の提供は、次のうち、効果的な方法により行います。
(1) 全部又は要旨の県ホームページへの掲載
(2) 県民室での供覧
(3) 所属での供覧
(4) 県の発行する広報紙(誌)への掲載
(5) 印刷物の配布
(6) テレビ、ラジオ等による放送
(7) 報道機関への資料提供
(8) その他各所属が適当と認める方法

 (政策を検討する段階での公表)
第5
 知事は、県の重要な基本計画の策定、プロジェクトの実施及び制度の創設に当たっては、広く県民の意見を求め、これを基本計画等に反映させるために、検討段階でその目的、内容等を公表するよう努めるものとします。

 (情報の掲載)
第6 各所属は、第2及び第4の情報について、情報が新たに発生したとき又は変更するときは、その内容を県ホームページに掲載するものとします。

 (情報の公表及び提供の期間)
第7 第2及び第4に規定する県民室での供覧及び県ホームページへの掲載による情報の公表及び提供は、原則として1年間とします。

 (他の制度との調整)
第8
 第2及び第4に規定する情報の公表及び提供について、法令等に定めがある場合は、その定めによるものとします。

 (公表及び提供する情報の充実)
第9
 情報は、正確かつ最新のものを、県民に分かりやすい形式、内容で公表し、提供するよう努めます。

   
附 則
 (施行期日)
1 この指針は、平成15年8月1日から施行する。
  この指針は、平成21年4月1日から施行する。
  この指針は、平成22年4月1日から施行する。
  この指針は、令和2年4月1日から施行する。
  この指針は、令和5年2月28日から施行する。

 (経過措置)
2 この指針は、この指針の施行の日以後に発生した情報について適用する。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 法務文書課

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