公開日 2022年04月05日
延滞金
税金を納期限までに納めなかった場合には、滞納した期間に応じた延滞金がかかることになります。
延滞金の率について
平成12年1月1日~平成25年12月31日 | 平成26年1月1日~令和2年12月31日 | 令和3年1月1日以降 | |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 特例基準割合 | 特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 年14.6% | 特例基準割合+7.3% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
※ 法人県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税で、確定申告書の提出期限の延長を受けた期間内の延滞金の率は、平均貸付割合+0.5%となります。
特例基準割合とは
(平成12年1月1日から平成25年12月31日まで)
各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えた割合です。
(平成26年1月1日から令和2年12月31日まで)
銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加えた割合となります。(7.3%を超える場合は7.3%です。)
延滞金特例基準割合とは
(令和3年1月1日以降)
延滞金特例基準割合は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加えた割合となります。(7.3%を超える場合は7.3%です。)
各年の特例基準割合・延滞金特例基準割合
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.5% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 1.4% |
延滞金の計算方法
【平成25年12月31日以前】
延滞金=税額×日数(A)×特例基準割合÷365日+税額×日数(B)×14.6%÷365日
【平成26年1月1日以後】
延滞金=税額×日数(A)×(特例基準割合又は延滞金特例基準割合+1%)÷365日+税額×日数(B)×(特例基準割合又は延滞金特例基準割合+7.3%)÷365日
日数(A):納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
日数(B):納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数
加算金
申告を義務づけられている県税(個人県民税配当割、個人県民税株式等譲渡所得割、県民税利子割、法人事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税)、自動車税環境性能割、軽油引取税、県たばこ税及びゴルフ場利用税)について、申告をしなかったり、事実より少なく申告したり、税金を免れようとした場合にかかり、内容により3種類あります。
過少申告加算金
申告書を期限内に提出した場合で、その申告額が本来申告すべきであった額と比べて過少に申告されたため、後日、増額の申告をしたり、また増額の更正を受けた時にかかります。
(計算方法) 増額した税額×10%
なお、増額した税額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合は、その超える金額の5%が加算されます。
不申告加算金
申告書を期限内に提出しなかった場合にかかります。
(計算方法) 納める税額×5%又は15%
なお、納める税額の15%に該当する場合で、納めるべき税額が50万円を超えるときは、その超える分の税額の5%が加算されます。
重加算金
二重帳簿等、故意に税金を免れようとした場合には、過少申告加算金、不申告加算金に代えてかかります。
(計算方法)
(1)期限内に申告書を提出している場合・・・増額した税額×35%
(2)期限後に申告書を提出している場合又は申告しなかった場合・・・納める税額×40%
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
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