県税に不服がある場合(審査請求)

公開日 2017年03月30日

審査請求について

 県税の課税や徴収などの処分について不服がある場合は、原則として、行政不服審査法に基づいて審査請求をする
ことができます。
 審査請求をすることができる処分の場合には、通知書などに審査請求をすることができる旨が記載されています。

審査請求をすることができる期間について

 審査請求は、処分があったことを知った日(例えば、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3ヶ月以内
にしてください。
 (3ヶ月を超えた日以後に審査請求をされた場合には、裁決で却下されることになりますのでご注意ください。)

審査請求の手続

 審査請求を行う場合は、審査請求書(正副2通)を提出してください。
  (審査請求書の様式(PDF版word版) ・ 審査請求書の記載例
 なお、審査請求書は、なるべく所管の県税事務所(その処分を行った県税事務所)を経由して提出してください。

標準審理期間(裁決までの期間)について

 審査請求に対する裁決(※)は、審査請求を税務課で受け付けてから、補正に要する期間等を除いて3ヶ月程度で
行うこととしています。
 ただし、審査請求の内容等によっては、審理手続に期間を要することがあるため、裁決までの期間が3ヶ月を超え
ることがありますのでご留意ください。
  ※ 審査請求がされた場合には、審査請求人が取り下げた場合を除き、以下のいずれかの裁決が行われます。
     ・  認容(処分の取消し又は変更) : 審査請求が適法にされ、かつ、これに理由があるとき
     ・  棄却 : 審査請求は適法にされたが、審理の結果、審査請求に理由がないとき
     ・  却下 : 審査請求が、期間経過後にされたとき、その他不適法なとき

行政不服審査法の改正について

 平成28年4月に行政不服審査法が改正され、以下のような見直しが行われました。
  ・ 審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入
  ・ 審査請求をすることができる期間を、従来の60日から3ヶ月に延長
 ※ その他改正の概要は、こちらをご覧ください。
 ※ 行政不服審査法の概要については、こちらをご覧ください。(総務省HP)

県税の処分についてのお問い合わせ

 県税の課税や徴収などについて、ご質問やご相談などがある場合には、通知書などに記載のある県税事務所
お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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