鉱区税

公開日 2012年04月06日

 石灰石などの鉱物を掘る権利のある人に課税されます。

納める人

県内に鉱区を持っている鉱業権者です。

納める額

砂鉱を目的としない鉱区
 採掘          面積100アールごとに    年額400円   
 試掘          面積100アールごとに    年額200円 
 ただし、石油又は可燃性天然ガスを目的とするものは上記の3分の2です。

砂鉱を目的とする鉱区
 
河床に存するもの  延長1,000メートルごとに 年額600円
 河床でないもの    面積100アールごとに    年額200円

 

申告

 

鉱業権の取得、消滅、変更の日から10日以内に申告書を提出します。

納税

毎年5月に県税事務所から送付される納税通知書により納税します。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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