ウクライナ避難民に関する県職員宿舎等目的外使用許可事務取扱要綱の制定について

公開日 2022年04月25日

1 規則等の題名

ウクライナ避難民に関する県職員宿舎等目的外使用許可事務取扱要綱

2 根拠法令・条項

地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項
高知県財産条例(昭和39年高知県条例第37号)第10条第2号

3 規則等の制定日

令和4年4月25日

4 結果公示の日

令和4年4月26日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第1号に該当

6 適用除外の理由

ロシア軍によるウクライナ侵攻の状況に鑑み、県職員住宅の一時使用を希望するウクライナ避難民の受け入れにあたり、緊急に要綱を定める必要があったため。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 職員厚生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 福利厚生担当 088-823-9166
地方職員共済組合高知県支部 088-823-9167
(一財)高知県職員互助会  088-823-9168
公務災害担当 088-823-9169
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ファックス: 088-823-9206
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