公開日 2009年03月24日
環境衛生に関すること
生活衛生
- 理容所、美容所
理容所、美容所を開設しようとする者は、保健所への届出が必要です。 - 公衆浴場
公衆浴場を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。 - 興行場
興行場を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。 - 旅館
旅館業(ホテル、簡易宿所等を含む)を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。 - 特定建築物
3000平方メートル以上の店舗や事務所などの特定建築物は保健所への届出が必要です。
建築物の衛生(食品・衛生課)へのリンク - 温泉
温泉の掘削・利用には知事の許可が必要です。
温泉(食品・衛生課)へのリンク - 墓地
墓地をつくるには保健所長(安芸市、安田町は各市町)の許可が必要です。
墓地に関すること(食品・衛生課)へのリンク - クリーニング所、コインランドリー
クリーニング所、コインランドリーを開設しようとする者は、保健所への届出が必要です。
環境衛生
- 浄化槽
公園下水道課へのリンク - 廃棄物
環境対策課へのリンク - 公害
環境対策課へのリンク
連絡先
住所: | 〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4番36号 高知県安芸総合庁舎 |
電話: | 代表 0887-34-3175 |
地域支援室 0887-34-3176 | |
総務保護課 0887-34-1158 | |
健康障害課 0887-34-3177 | |
衛生環境課 0887-34-3173 | |
ファックス: | 0887-34-3170 |
メール: | 130111@ken.pref.kochi.lg.jp |