「医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行について

公開日 2017年10月03日

「医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)」の一部が、本年10月1日に施行されることとされていることに伴い、本年9月27日付けで、「医療法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第101号)」が公布され、また、同月29日付けで、「医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号。以下「告示」という。)」が告示されました。

通知、省令及び告示の官報は以下のとおりです。

「医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行について(通知)[PDF:213KB]

【省令】医療法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第101号)[PDF:134KB]

【告示】医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定(平成29年厚生労働省告示第314号)[PDF:58KB]

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