自動車による屋台の営業許可等の取扱要領の一部改正について

公開日 2021年05月31日

更新日 2021年05月31日

1 概要

 高知県では、自動車に設備を設け、食品を調理、製造及び販売する営業について、「自動車による屋台の営業許可等の取扱要領」(平成19年4月25日付け19高食衛第49号)に基づき取扱いをしてきましたが、令和3年6月1日施行の改正食品衛生法において、食品営業許可制度の見直しがなされ、施設基準について参酌基準が示されました。
 これにより、原則、食品営業許可制度が、全国一律の施設基準のもと運用されることになります。
 高知県においては、自動車による屋台営業については、「自動車による屋台の営業許可等の取扱要領(以下「要領」という。)」を定めており、国の基準との整合性を取る必要性が生じたために改正を行いました。

2 自動車による屋台の営業許可等の取扱要領等

自動車及び屋台の営業に係る取扱要領[PDF:129KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

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ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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