高知県クリーニング業法施行細則(平成7年高知県規則第2号)の一部改正について(意見公募期間:令和2年2月19日から3月19日まで、提出意見0件)

公開日 2020年04月01日

1 規則等の題名

 高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第3条

3 公募した規則等の概要

 クリーニング師受験願書を審査するに当たって、受験者の氏名が受験資格を証する書類と異なる場合は、「戸籍謄本、抄本」又は「戸籍記載事項証明書」を、受験者が外国人である場合は、「住民票の写し」等を添付書類として追加すること。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

 高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募

5 規則等の制定日

 令和2年4月1日

6 結果公示の日

 令和2年4月1日

7 意見公募の期間

 令和2年2月19日(水曜日)から令和2年3月19日(木曜日)まで

8 提出された意見の数

 0件

9 結果の概要

 提出された意見がなく、公募案のとおり規則改正を行いました。

10 公募時の画面

 意見公募時の画面

11 結果資料等の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 食品・衛生課

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
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