公開日 2024年02月22日
◆麻薬取扱者免許に関する各種手続き
麻薬を取り扱うためには、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定により麻薬取扱者の免許をとることが必須です。
- 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者免許は個人に与えられる免許です。
- また、都道府県毎の免許となるため、高知県以外の都道府県で取扱う場合は、それぞれの都道府県知事から麻薬免許を受ける必要があります。
◆免許の有効期間 (法第5条)
免許の有効期間は、免許の日から翌々年の12月31日までとなります。(最長3年間です。)
引き続き業務を行う場合は、事前に申請手続きが必要です。
◆各種手続き一覧
各種手続き | 概要 |
---|---|
1.新規申請 | 麻薬取扱者免許を新規に申請する場合 |
2.記載事項変更届 | 免許証の記載事項に変更が生じた場合 |
3.廃止届等 | 免許の有効期間中に麻薬業務を廃止する場合 |
4.返納届等 | 免許の有効期間が過ぎたあと免許証を返納する場合 |
5.再交付 | 免許証をき損・亡失等し再交付を申請する場合 |
6.業務廃止に伴う譲り渡し | 麻薬業務の廃止に伴い他の麻薬取扱者に所有する麻薬を譲り渡す場合 |
7.年間報告 | 1年間に譲受・譲渡した麻薬の品名・数量を届出る場合 |
◆電子申請サービスの利用にあたって
高知県では麻薬免許に係る届出の一部をオンラインで受付しています。
※従来どおり、書面による申請も受け付けております。
詳細は下記申請窓口をご確認ください。
【高知県電子申請サービス】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)
1.新規申請
麻薬取扱者免許の申請に必要な書類は下記のとおりです。
種別 | 資格 | 必要書類 |
手数料 (高知県収入証紙) |
|
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施用者 |
|
3,900円 |
医師等が疾病の治療の目的で業務上麻薬を施用するために必要な免許です。 | |
管理者 |
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3,900円 |
麻薬施用者が2名以上いる麻薬診療施設には、麻薬管理者を1名置かなければなりません。 麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねてもかまいません。 |
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小売業者 |
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|
3,900円 |
麻薬施用者が交付した麻薬処方箋に基づき、麻薬を調剤し、患者に交付するためには、麻薬小売業者の免許を受けなければなりません。 |
婚姻等により氏名変更時に、旧姓使用したい場合はこちら(平成26年7月17日付け薬食監麻発0717第1号)をご覧ください。
※麻薬卸売業者、麻薬研究者の免許申請については、別途お問い合わせください。
●各種免許証は下記のものを添付してください。
2.記載事項変更届 (法第9条)
免許証の記載事項に変更が生じたときには、免許証を書き換える必要がありますので、15日以内に届出てください。
種別 | 変更事項 | 必要書類 |
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施用者 |
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管理者 |
注意 麻薬業務所が移転する場合、管理者が転勤する場合は廃止になります。 |
|
小売業者 |
注意 麻薬業務所が移転する場合は廃止になります。 |
※麻薬卸売業者、麻薬研究者の免許申請については、別途お問い合わせください。
3.廃止届等 (法第7条、法第36条)
免許証の有効期間中に麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に届け出なければなりません。 (有効期間が満了した場合⇒4.返納届へ)
種別 | 届出の必要な事項 | 必要書類 |
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施用者 |
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|
管理者 |
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|
小売業者 |
|
※麻薬卸売業者、麻薬研究者の免許申請については、別途お問い合わせください。
また、麻薬取扱者がいなくなった麻薬業務所は、15日以内に所有麻薬届を提出する必要があります。
なお、所有する麻薬がある場合は、廃止後50日以内に譲り渡すか廃棄しなければなりません。
(廃棄する場合⇒麻薬廃棄・麻薬事故に関する手続きへ)
(譲り渡す場合⇒6.業務廃止に伴う譲り渡しへ)
必要書類(免許問わず共通) |
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4.返納届 (法第8条、法第36条)
免許の有効期間が満了したとき、または免許を取り消されたときは、15日以内に免許証を返納しなければなりません。
必要書類(免許種別問わず共通) |
---|
有効期間が満了した後、引き続き免許を受けず麻薬業務所でなくなった場合は、15日以内に所有麻薬届を提出する必要があります。
また、所有する麻薬がある場合は、廃止後50日以内に譲り渡すか廃棄しなければなりません。
◆ 廃棄する場合⇒麻薬廃棄・麻薬事故に関する手続きへ
◆ 譲り渡す場合⇒6.業務廃止に伴う譲り渡しへ
必要書類(免許問わず共通) |
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5.再交付 (法第10条)
免許証をき損し、または亡失したときは15日以内に届出なければなりません。
なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納しなければなりません。
必要書類(免許種別問わず共通) | 手数料(高知県収入証紙) |
---|---|
2,700円 |
6.業務廃止に伴う譲り渡し (法第36条)
麻薬診療施設、麻薬小売業者等でなくなった場合は、15日以内に所有麻薬届(Word ・PDF )(※記載例麻薬診療施設 ・麻薬小売業者 )を提出する必要があります。
所有する麻薬がある場合は、廃止後50日以内に譲り渡すか廃棄しなければなりません。 (廃棄する場合⇒麻薬廃棄・麻薬事故に関する手続きへ)
譲り渡す場合は、同一都道府県内の麻薬診療施設、麻薬小売業者等に譲り渡してください。
譲り渡してから15日以内に、譲り渡した側から下記の届出が必要です。
必要書類 | ||
---|---|---|
譲り渡した側 |
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7.年間報告 (法47条、48条、49条)
麻薬管理者(麻薬施用者が一人しかいない麻薬診療施設にあっては、麻薬施用者)、麻薬小売業者、麻薬研究者は、毎年11月30日までに以下の事項を届出る必要があります。
(1)前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
(2)前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
(3)その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
提出書類 | 記載例 |
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◆申請書等の提出先及び提出方法
1.提出先
提出先 |
管轄市町村 |
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高知県薬務衛生課 | 高知市 |
安芸福祉保健所 | 室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 |
中央東福祉保健所 | 南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村 |
中央西福祉保健所 | 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村 |
須崎福祉保健所 | 須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町 |
幡多福祉保健所 | 宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町 |
2.提出方法
管轄する福祉保健所(高知市の場合は高知県薬務衛生課)に直接持参するか、郵送で送付してください。
なお、県収入証紙を同封する場合は、簡易書留等で送付してください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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