薬事関係申請に係る診断書について

公開日 2024年02月22日

令和3年8月1日より、医薬品医療機器等法に関する申請においては、診断書及び疎明書の提出が原則不要となっています。

※ 麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法等については、引き続き診断書の提出が必要です

 

申請書に「精神の機能の障害により卸売販売業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」として記載をした場合は、当該責任役員の診断書を提出する必要がありますので、

以下の様式を参考に、各種申請書に添付をお願いします。

診断書(参考様式)

診断書(参考様式)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ