高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例に基づく推進計画(案)へのご意見をありがとうございました。

公開日 2009年02月20日

更新日 2014年03月16日

高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例に基づく推進計画(案)へのご意見をありがとうございました。

 平成19年8月28日から9月27日まで、『高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例に基づく推進計画(案)』
についてご意見を募集いたしましたところ、42名の方から97件のご意見をいただきました。
  貴重なご意見をお寄せくださり、ありがとうございました。
  推進計画に関していただきましたご意見の要旨と、ご意見に対する高知県の考え方は以下のとおりです。
 取りまとめの都合上、趣旨を損なわない範囲でご意見を要約させていただきました。また、ご意見の中には、
安全安心まちづくりへの期待や激励といった内容もありましたので、今後の取り組みに活かしていきたいと思います。
 
        問い合わせ先     高知県文化環境部県民生活・男女共同参画課
                      住所  〒780−8570 高知市丸ノ内1−2−20
                      電話   088−823−9319
                       FAX     088−823−9879
                       E−mail 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

重点目標 基本方策 ご意見の要旨 県の考え方

1

全体を通じた内容 ・犯罪のない安全安心まちづくりの計画や指針は形としては作らなければならないと思うが、子どもから大人までの心の和のある人づくり、隣近所の親睦のある地域社会をいかにつくるか、原点に帰ってささやかなまちづくりが必要ではないかと思う。 ・私たちが安全で安心して暮らすためには、人と人との絆を大切にして互いに支え合い、守り合うことのできる地域社会を築くことが大切だと考えています。
 そのことは、基本的な考え方として、高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例(以下「条例」と略します)の前文に明記しています。
2 ・高齢者、障害者が悪質商法の被害や交通事故に遭わないための施策、暴力団や特殊な団体の犯罪や迷惑行為に対しての対策を強化し、安全安心なまちづくりを市町村、民間防犯団体、住民と一体となった活動を推進計画の重点的取り組みにしてほしい。 ・高齢者、障害者の安全の確保については、計画の【重点目標3】に配慮すべき内容を記載しています。
 この条例と計画は、犯罪の被害に遭わずに安全に安心して暮らすために、県民・事業者の皆さん、地域活動団体による見守りなどの自主的な防犯活動や、道路や公園の見通しの改善など防犯に配慮した地域の環境の整備によって、互いに支え合い、守り合うことのできる地域社会をつくることを目指しています。
 こうした取り組みを進めることによって、暴力団や特殊な団体などが入り込みにくい地域社会がつくられていくものと考えています。
3

・賛成だが、策定後に関係者(機関)や県民が恒常的に心得、配意できるような恒常的取り組み(推進)策も明記すべき。
・具体的な行動内容を記載してほしい。抽象的なお題目ばかりで、県民は何をしたらいいかわからない。

・内容がこと細かくなっているが、状況は日々刻々と変わっているので、基本的な考え方と注意点を挙げて、あとは個々の場合について応用してもらうようにすればいいのではないか。
・これらすべての項目について行政がどのようなかたちで関わり合いを持っていくか、明記すること。
・主語がなく文面がわかりにくい。

・県民の財産、生命、安全を総括的に守るべき警察の機関の関与が不明確。県民の安心度向上の点から不満。
 警察は、推進計画の策定に参画しないのか。

・具体的取り組みにあたっての担当部門が記されているが、「生活安全企画課」など総合的に受け付けるセクションを設けて一元的に県民にPRし、後は案件ごとに庁内等で調整すればいいのではないか。

・縦割りでは成果は上がらない。

・この計画は、条例第12条に基づき、犯罪のない安全安心まちづくりに関する取り組みを総合的かつ計画的に進めるために策定するもので、県の行動計画として位置づけています。そのことが明示できていませんでしたので、明示するよう修正します。
 県民の皆さんには、自らの安全は自らで守るといった防犯意識を高め、日常生活における自らの安全を守ること、地域で取り組まれている犯罪のない安全安心まちづくりの活動に参加していただくことが期待されています。
 県は、県民の皆さんや自治会、老人クラブ、婦人会その他の地域で活動する団体が自主的な防犯活動を行うことができるよう、必要な情報を提供していくこととしています。


・県の取り組みの内容が県民の皆さんにわかりやすいよう、具体的に記述しました。
 取り組み内容は県の行うことであり、「県」が主語となりますが、煩雑さを避けるために省略して表記しています。


・警察は、県民の生命、身体及び財産の保護などとともに、犯罪の予防についても第一義的な責務を負っています。今回の条例や計画は、県民・事業者の皆さん、地域活動団体による犯罪の防止のための自主的な活動を促進するために定めたものです。この計画(案)は、犯罪のない安全安心まちづくりを総合的に推進するため、県の知事部局、警察、教育委員会に属する関係課が参画して作成しました。
 
 また、知事部局、警察、教育委員会に主管課を設けて取り組んでいます。この点がわかりにくかったので、それぞれの主管課や担当課がどの組織に属するかを明示することとします。
 
 計画の推進にあたっては、担当課で構成する推進会議において情報を共有するとともに、連携して取り組んでいくこととしています。

4 ・各々の実施項目について責任の所在を明確化して、記載しておくこと。
・一つの取り組みを複数課が担当することになっているが、各課の任務分担がはっきりしない。
・具体的な取り組みの項目ごとに担当課を明示しています。
 取り組みの内容や働きかける対象によっては、担当する課が複数にわたっているため(例:幼稚園と保育所・小中学校・高等学校を対象とした取り組みは、それぞれ担当課が異なる)、一つの取り組みに対して、複数の関係課を記載しています。
5

【第2章】

計画の目標と基本的な方向

第1
基本目標

・「地域活動団体」の用語説明にある「婦人会」は今風でないので「女性部」「女性会」にしては。

・現在、活動している団体が「高知県連合婦人会」ですので、その名称のまま「婦人会」と表記しましたが、「婦人会などの女性団体」と例示して記載することとします。

・あわせて、現在活動している団体である「老人クラブ」の名称を表記していた箇所も、「老人クラブなどの高齢者団体」とします。

6

【重点事項1】

県民の防犯意識を高め、県民、事業者、地域活動団体による自主的な活動を促進する

(2)
県民、事業者、地域活動団体による自主的な活動を促進する
・防犯活動団体の用語説明に、「例えば地域安全推進協議会など」と加える。 ・防犯活動団体には多様な団体がありますので、その活動をイメージしやすいように、団体についての例示ではなく、団体の取り組みの代表例を例示することとしました。
7 ・「安全シェルター活動」の「シェルター」は「避難」という日本語で十分。 ・「安全シェルター活動」は、「こども110番のいえ」など子どもたちを民家や事業所で保護する活動の固有名詞ですので、そのまま表記しました。
8

【重点事項3】

高齢者、障害者、女性、子どもの安全を確保する

(1)(2)
学校等及び通学路等における
児童等の安全を確保する
・「児童等」の定義は「児童福祉法第4条に規定する18歳に満たない者をいう。」とした方がすっきりする。 ・条例で、「児童、生徒、乳幼児等」を「児童等」と定義していることから、同様に定義をしたものです。
 一定の時間、集団で生活をする子どもたちの安全を守るために、学校や通学路などにおける安全の確保の対象者を、児童、生徒、乳幼児等として考え、これらを「児童等」として定めたものです。
9 (1)
学校等における児童等の安全を確保する
・計画の内容に「児童福祉施設(保育所及び認可外保育所を除く)」とある一方、用語説明には「児童福祉施設(認可外保育所を含む)」とある。児童福祉法第7条との関連と思うが、ここまで厳密に定義する必要性があるのか疑問。 ・児童福祉法に定める児童福祉施設には、保育所のように一定の時間だけ過ごすものもあれば、障害児施設のように生活の全体をそこで過ごすものもあります。
 児童福祉施設のうち保育所及び認可外保育施設については、新たに危機管理マニュアルが策定されるよう働きかけることとし、それ以外の生活の拠点となる児童福祉施設については、既存の運営管理のためのマニュアルなどに防犯の視点が盛り込まれるよう働きかけるというように、取り組みの内容が異なるため、区別して記載しました。
10 (1)(2)
学校等及び通学路等における児童等の安全を確保する
(3)
子どもの安全を確保する
・「児童等の安全を確保する」「子どもの安全を確保する」など、条例・計画では「児童等」と「子ども」が両方出てくるがその定義は。用語を統一して使うようにしてはいかがか。 ・条例において、
1.「児童等」は、一定の時間集団で過ごす学校や保育所等において、その安全の確保を要する者として児童、生徒、乳幼児等をいい、
2.「子ども」は、犯罪に巻き込まれることなく健全な生活を営むことができるよう、その安全の確保を要する者という観点から、学校等へ就学・入園等をしていない者も広く含む
 という整理をしているため、計画も同様に用語を分けて使用しています。
11 (2)
通学路等における児童等の安全を確保する
・児童が安心して学校に行く最低条件として、登下校時の道路の整備、歩道と車道の安全設備、夜間の道路の照明などの安全設備、交差点の信号設備の点検などがある。道路によって歩道に大木が立っている、バス停の看板、交通標識、電柱がある、自転車が通る。狭い歩道はとうてい子どもたちの歩ける状態ではないといった通学路がまだまだ多くある。ここに一番先に目を向けるべきだ。 ・歩道の整備につきましては、いただいたご意見にありますように、通学路を重点的に整備しています。しかし、財政状況が大変厳しい状況ですので、整備に際しては、地域の意見や交通事故の履歴などを基に優先順位をつけながら、できるところから整備しているのが実情です。これからも通学路を優先して整備していきますし、道路標識や電柱等についても、支障とならないよう歩道幅の確保にも取り組みたいと考えています。
12 (4)
高齢者、障害者、女性の安全を確保する
・戸別訪問等による高齢者の見守り活動をするとあるが、前提となる現状認識が欠落している。「県下2,500人の民生委員・児童委員が日常的に当然の職務として、ほぼ完璧に戸別訪問活動を行っている」という事実を知ってほしい。修正を求める。 ・日頃から民生委員、児童委員の皆さまが訪問活動を行っておられることは承知しています。ただ、高齢者が被害に遭う事案が増加し続けているため、地域安全協議会等が高齢者世帯を訪問し、見守り活動を充実させることも必要と考えて記載しています。
13 ・「地域包括支援センターを中心とする見守り活動」を支援するとあるが、センターの現実は「支援・介護認定」と「電話・窓口相談」で精一杯で、日常の見守り活動はその町内の民生委員・保健所保健師等が関わっている。

・地域包括支援センターは、当該市町村(地域)住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行い、地域に居住する高齢者等の生活全般の支援を担当する機関です。

・ご意見のとおり、センターの業務の中心は支援・介護の認定ですが、この計画ではセンターを中心につくられる民生委員や保健師などのネットワークに対して、県から防犯に関する情報の提供などを行い、民生委員等がネットワークの一員として行う見守り活動を支援することを記載しています。

14 ・女性の安全の確保に関して、「自己防衛」「自己責任」についても言及すべき。

・自らの安全は自らが守るといった防犯意識を高め、日常生活における自らの安全を守ることは、条例に定める県民すべての責務だと考えています。

・条例・計画で特に「女性の安全の確保」について取り上げているのは、県内で女性を狙ったひったくりや性犯罪が多く発生している実態を踏まえ、こうしたことに対応した取り組みが必要と考えたためです。

15 【重点目標4】
犯罪の防止に配慮した生活環境の整備を促進する
(2)
犯罪の防止に配慮した住宅を普及する
・一戸建て住宅は個人の裁量で建設される部分が大部分なので、ここにわざわざ載せる必要があるのか。 ・県民の皆さまが住宅を建築する際にも、「犯罪の防止」といった視点を持っていただくため、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備に関する指針を作成し、防犯性の高い住宅の普及を図ることとしました。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp
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