認定NPO法人の基礎知識

公開日 2024年02月06日

1.認定NPO法人について

 認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置として、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、これまで、国税庁長官が認定を行う制度でしたが、法改正により、NPO法人の所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設され、平成24年4月1日から実施されたものです。

 認定NPO法人とは?

 認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。 

 特例認定NPO法人とは?

 特例認定NPO法人とは、NPO法人であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のものをいいます。)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは除きます。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。 

2.認定(特例認定)NPO法人となるための要件

 (1)パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定NPO法人は除きます。)

 (2)事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること

 (3)運営組織及び経理が適切であること

 (4)事業活動の内容が適正であること

 (5)情報公開を適切に行っていること

 (6)事業報告書等を所轄庁に提出していること

 (7)法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと

 (8)設立の日から1年を超える期間が経過していること

  ※ (1)~(8)の基準を満たしていても(特例認定NPO法人は(1)を除きます。)、欠格事由に該当するNPO法人は、認定(特例認定)を受けることはできません。

 

 欠格事由とは

次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません。

(1) 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

 ・ 認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
 ・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・ NPO法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・ 暴力団又はその構成員等
(2) 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
(3) 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行等がされている法人
(5) 国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
(6) 暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人

 認定を受ける際に、適合すべき基準のひとつとしてPST基準がありますが、認定基準の緩和により、次の(1)~(3)のいずれかの基準に適合すればよいこととなりました。

 認定を受ける際に、適合すべき基準のひとつとしてPST基準がありますが、認定基準の緩和により、次の(1)~(3)のいずれかの基準に適合すればよいこととなりました。

 (1)総収入に占める寄附金収入の割合が5分の1以上であること

 (2)3,000円以上の寄附金を100人以上から受けること

 (3)事務所所在地の自治体の条例で個別指定を受けていること

3.認定と特例認定の違い

 

認定

特例認定

要件 8つの条件すべてを満たしている パブリック・サポート・テスト(PST)以外の7つの要件を満たしている
有効期間 認定の日から5年間 特例認定の日から3年間
申請可能な法人 設立後1年を超えている、全てのNPO法人

設立後5年以内の法人
(ただし、平成27年3月31日までは5年を経過した法人も可)

税制優遇

(1)個人の寄附優遇

(2)法人の寄附優遇

(3)相続人等の寄附優遇
   NPO法人への優遇

(4)みなし寄附金

(1)個人の寄附優遇

(2)法人の寄附優遇

 (1)個人の寄附優遇

 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。
 寄付金控除(所得控除)とは、その年中に支出した特定寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額等から控除できます。
 税額控除とは、その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を、その年分の所得税額から控除できます。
 また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
 国税と地方税あわせて、寄附金額の最大50%が税額から控除されます。
 

 (2)法人の寄附優遇

 法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
 なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
 

 (3)相続人等の寄附優遇、NPO法人への優遇

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません。)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。 

 (4)みなし寄附金

 認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます(みなし寄附金)。このみなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲となります。(特例認定NPO法人は適用されません。)。 

4.申請手続について

認定(特例認定)申請時に提出する書類

 (1)認定(特例認定)申請書〔第17号様式〕

 (2)寄附者名簿(実績判定期間内の日を含む各事業年度分)

 (3)各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

 (4)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

  ※ (2)の書類については、条例個別指定の基準に適合する法人、特例認定NPO法人としての仮認定を受けるため申請する法人は、添付の必要はありません。

 

認定(特例認定)申請書類ダウンロード

5.資料

 ○リーフレット「特定非営利活動法人制度のしくみ」 [PDFファイル/806KB]

 ○パンフレット「特定非営利活動促進法のあらまし」 [PDFファイル/639KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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