土の中の文化財 (埋蔵文化財)

公開日 2020年06月04日

更新日 2020年06月04日

埋蔵文化財の調査状況について

   発掘調査状況などをまとめました。     文化財こうち

  高知県埋蔵文化財年報については文化財課トップページトピックスから御覧ください

埋蔵文化財とはなに?

  一般に、土の中に埋もれている文化財をいいます。それらは、昔の人々が生活をしてゆく中で生み出されたもので、土器や石器が長い年月の間土に埋もれて、人々の目に触れなくなっている状態です。
  こうして埋もれたものは、大きく分けて、住居跡や柱穴など土地に定着している「遺構」と、土器や石器のような道具や器物などの「遺物」があります。この両者で構成されたものを「遺跡」と呼んでいます。

     

【 高知県内の主な遺跡 】
   旧石器時代 :  奥谷南遺跡(南国市)
   縄文時代  :  宿毛貝塚(宿毛市) 不動が岩屋洞穴遺跡(佐川町) 松の木遺跡(本山町) 居徳遺跡群(土佐市)
   弥生時代  :  田村遺跡群(南国市) 下分遠崎遺跡(香我美町) 西分増井遺跡(春野町) 龍河洞洞穴遺跡(土佐山田町)
   古墳時代  :  小蓮古墳(南国市) 朝倉古墳(高知市) 高天原古墳群(高知市) 具同中山遺跡群(中村市)
   古代     :  比江廃寺・土佐国衙跡(南国市) 下ノ坪遺跡(野市町)

開発と埋蔵文化財の関係は?

 遺跡が埋もれている土地を、埋蔵文化財包蔵地と呼びます。この場所については、「周知の埋蔵文化財包蔵地」として、県教委や市町村教委に「遺跡地図」や遺跡台帳として備えられていますので、確認できます。
 この、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の中で開発等を行うときは、国民共有の財産である文化財を保護するために手続きが必要となります。手続きについては、地元の市町村教委にご相談ください。

発見された埋蔵文化財は誰のもの?

 埋蔵文化財として、石器・土器・木器・金属器など様々な遺物が発見されています。これを「出土文化財」と呼んでいますが、地中に埋蔵されている遺物を発見された場合の手続きは、次のようになります。
 埋蔵物は、遺失物法が適用されますので、通常の拾得物と同じように、発見された場合は先ず、管内市町村の教育委員会に連絡のうえ、最寄の警察署に発見届を提出して下さい。
 受理した警察は、その遺物が文化財と認められるときは、県の教育委員会にその遺物を提出します。県教育委員会ではその遺物の鑑査を行ない、正式に文化財と認定します。
 警察での二週間の公告の後六ヶ月経過しても所有者が現れない場合は、その出土文化財は文化財保護法の規定により、県に所有権が帰属することとなっています。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 歴史文化財課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 088-823-9112
ファックス: 088-823-9063
メール: 142001@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 文化生活部 歴史文化財課 県史編さん室

住所: 〒780-0870 高知県高知市本町4丁目1-35(高知県自治会館4階)
電話: 088-821-7950
ファックス: 088-821-7953
メール: 142001@ken.pref.kochi.lg.jp
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