銃砲刀剣類の発見 (刀や火縄銃が出てきた場合、どうすればよいか)

公開日 2022年12月23日

自宅のタンスや蔵から日本刀や火縄銃が出てきた時、どうすればいいですか?

答え>刀や銃は銃砲刀剣類と呼ばれ、一般的には法律(銃砲刀剣類所持等取締法)によって
   所持することが禁じられています。
   ただし、 以下については、都道府県で登録すれば例外として所持することができます。   
      ・ 美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲    
      ・ 美術品として価値のある刀剣類

     登録の手続きは、次のようになっています。

     1.銃砲刀剣類を発見した時は、速やかに発見場所の最寄りの警察署に連絡し、
       銃砲刀剣類の発見届の手続きを行ってください。

     2.届出をすると、警察署が『銃砲刀剣類発見届出済証』を発行します。

     3.登録手続は銃砲刀剣類登録審査会で行います。
       登録審査委員が審査して、登録が可能であれば『登録証』を発行します。     
          開催日時 : 毎月1回  ( 第2火曜日 ) 
                 午後1時30分~3時30分(受付終了)  
          場  所 : 高知県庁本庁舎地下第3・4会議室(高知市丸ノ内1-2-20)
          登録に必要なもの : 銃砲刀剣類の現物、『銃砲刀剣類発見届出済証』      
          手  数  料 : 県証紙 (6300円分)

   ※ 銃砲刀剣類の現物と『登録証』は常にセットで保管してください。
   ※ 『登録証』を紛失した場合は、再交付の手続を行う必要がありますので、
    速やかに登録されている都道府県にお問い合わせください。

所持したくない場合はどうすればいいですか?

答え>発見届の手続きの際に「所持しない」ことを伝えると警察が引き取ってくれます。

登録審査会では、どれほどの値打ちかも併せて鑑定してくれますか?

答え>銃砲刀剣類所持等取締法第14条に基づき 「美術品として価値あるものを登録」
     していますが、値打ち(金額)の鑑定は行っていません。

銃砲刀剣類を譲り受けたり、相続したときはどうすればいいのですか?

答え>異動があった日から20日以内に登録されている都道府県へ届け出る必要があります。

  届出様式は、 高知県申請届出様式ダウンロードサービスからダウンロードできます。

銃砲刀剣類の所有者が、引っ越したり住所を変更したときはどうすればいいですか?

答え>異動があった日から20日以内に登録されている都道府県へ届け出る必要があります。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活スポーツ部 歴史文化財課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 088-823-9112
ファックス: 088-823-9063
メール: 142001@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 文化生活スポーツ部 歴史文化財課 県史編さん室

住所: 〒780-0870 高知県高知市本町4丁目1-35(高知県自治会館4階)
電話: 088-821-7950
ファックス: 088-821-7953
メール: 142001@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ