高知城(高知公園)で撮影やイベント等を行う場合について

公開日 2023年10月10日

申請が必要な行為について

高知城は「高知公園」という都市公園であり、城内で以下の行為を行う場合は、事前に「都市公園内行為許可」の申請が必要です。(高知県立都市公園条例第4条)

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 業としての写真撮影その他これに類する行為をすること。
(4) ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
(5) 興行を行うこと。
(6) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(7) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

 

撮影を行う場合

高知公園内で撮影を行う際も以下の場合は、申請が必要です。

  •  業としての写真撮影その他これに類する行為をすること。(例:婚礼写真前撮り、修学旅行写真撮影、雑誌掲載用写真撮影、ポスター撮影)
  •  ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。(例:テレビ番組撮影、CM撮影、YouTube等の動画撮影)

​※観光の際の記念撮影など個人的に撮影を行う場合は、申請の必要はありません。
※撮影時には、基本的に広告出展料が必要になります。(都市公園条例第19条)
※撮影の予定がある場合は、申請書を提出する前に歴史文化財課までご連絡ください。撮影内容により許可できない場合があります。

 

  以下をお読みいただき、申請書をダウンロードのうえ歴史文化財課までご提出(持参、郵送)ください。

   高知城(高知公園)で撮影を行う場合について[PDF:236KB]

   ・都市公園内行為許可申請書(撮影)[DOCX:14KB]

   ・高知県収入証紙貼付様式[DOC:12KB]

 

イベントを行う場合

高知公園内で以下のイベントを行う場合も申請が必要です。

  • 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。(例:演奏会、マラソン大会)

※イベントを実施する場合は、事前に必ず歴史文化財課までご相談ください。内容により許可できない場合があります。

 

       以下をお読みいただき、申請書をダウンロードのうえ歴史文化財課までご提出(持参、郵送)ください。

   高知城(高知公園)でイベントを行う場合について[PDF:261KB]

   ・都市公園内行為許可申請書(イベント)[DOC:24KB]

   ・都市公園内占用許可申請書[DOC:23KB]

   ・高知県収入証紙貼付様式[DOC:12KB]

 

その他の行為について

 歴史文化財課までご相談ください。

 

提出及び問い合わせ先

 高知県歴史文化財課 歴史施設担当

 〒780ー8570 高知市丸ノ内1-2-20 

 電話:088-823-9052

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 歴史文化財課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 088-823-9112
ファックス: 088-823-9063
メール: 142001@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 文化生活部 歴史文化財課 県史編さん室

住所: 〒780-0870 高知県高知市本町4丁目1-35(高知県自治会館4階)
電話: 088-821-7950
ファックス: 088-821-7953
メール: 142001@ken.pref.kochi.lg.jp

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