公開日 2023年09月12日
高知県では、平成17年4月から「次世代育成支援対策法」が施行されたことをうけ、次世代を担う子どもたちを健全に育むために欠かせない企業の取組を支援するため、平成19年4月に「次世代育成支援企業認証制度」を創設し、子育て支援に取り組む企業を認証してきました。
平成29年6月、国の働き方改革と連動し、子育てだけでなく介護支援を行う企業を認証対象とすることに伴い制度の名称を「高知県ワークライフバランス推進企業認証制度」に改正しました。
平成30年4月、産業振興計画を支える産業人材の育成・確保に向け県内事業者それぞれの状況に応じた取組を進めるため新たに3部門を加え、計5部門とし、1部門でも適合すれば認証できるよう改正を行いました。
また、5部門すべての認証を取得された企業・団体を顕彰することとしており、4社・団体が5部門すべての認証を取得しています。ワークライフバランスの推進に向け、是非、幅広い取り組みを進めてください!
⇒5部門すべての認証を取得した企業・団体の紹介
高知県ワークライフバランス推進企業認証制度とは?
誰もが働きやすく、従業員の方々が働き続けられる職場環境づくりを目指し、「次世代育成支援」「介護支援」「年次有給休暇の取得促進」「女性の活躍推進」「健康経営」 に積極的に取り組んでいる企業を県が認証する制度です。
現在の認証企業
ワークライフバランス推進認証企業一覧(R5.9.1)[PDF:162KB](認証番号順に一覧を掲載しています。)
ワークライフバランス推進認証企業の取り組み等の紹介 (認証企業の詳細を掲載しています。)
令和5年4月1日に要綱を改正しました!
令和5年4月1日に高知県ワークライフバランス推進企業認証制度要綱を一部改正しました。
改正の概要や申請の取り扱いについては、下記のとおりです。
改正の概要
(1)健康経営部門の要件変更
健康経営部門は、平成30年4月より設置され、県内企業における健康経営に関する意識の高まりとともに、多くの企業のみなさまに認証を取得いただいており、認証企業数は順調に増加しています。健康経営の推進に関しては、企業の主体的かつ継続的な取り組みが重要となることや、新型コロナウイルス感染症への対応状況などを踏まえ、要件の適合基準の一部見直しを行いました。詳細は、下記の新旧対照表、健康経営部門適合基準(令和5年4月1日改正)および要綱別紙2-5(要件等チェックリスト(健康経営部門))をご確認ください。
健康経営部門適合基準(令和5年4月1日改正)[PDF:205KB]
(2)様式の見直し
各様式の変更を行ったほか、一部様式の廃止を行いました。新様式については、こちらをご確認ください。
健康経営部門の申請の取り扱いについて
健康経営部門の認証をすでに取得しており、令和5年4月1日から令和6年3月31日に更新申請を予定する企業(有効期限が令和5年5月31日から令和6年4月30日までの企業)は、更新申請時に際しては現在の要綱による要件を適用します。申請に際しては、改正前の様式(別紙1-5、参考様式4~5)を使用してください。
なお、令和5年4月1日以降に新規申請や部門追加申請をする場合には、新要綱が適用されますので、ご注意ください。
新規または部門追加 | 更新 | |
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの申請 | 新要綱を適用 | 現要綱を適用 |
令和6年4月1日以降の申請 | 新要綱を適用 | 新要綱を適用 |
認証マークを活用できます!
(メイン認証マーク) (ミニ認証マーク)
(次世代育成支援部門) (介護支援部門) (年次有給休暇の取得促進部門) (女性の活躍推進部門) (健康経営部門)
高知県ワークライフバランス推進企業認証マーク使用要領別図 [PDF:475KB]
※認証マークのデータ送付を希望される場合は、雇用労働政策課へメールまたは電話でお問い合わせください。
認証企業限定ピンバッジを配付しています!
新規認証または認証更新の際に、認証企業限定ピンバッジを配付しています。ピンバッジはメイン認証マークと、部門別認証マーク(5種類)の計6種類!
5部門すべての認証を取得して、是非、全種類集めてみてください♪
認証を取得するメリットについて
◇認証企業の取組を県がホームページなどで広く紹介していきますので、企業のイメージがアップし社会的評価が高まります。 企業情報誌『WANT(うぉんと)』に掲載の場合には、認証企業であることが表示されます。 ※『WANT(うぉんと)』は、県内就職を考えている高校生向けに、高知労働局が年1回発行する企業情報誌です。 |
◇ハローワークの求人票に「高知県ワークライフバランス推進認証企業」と表示し、PRすることができます。 ※ハローワーク窓口でお申し出ください。文字数制限があり、優先して表示すべき内容があるなど、表示できない場合があります。 |
◇高知県建設工事競争入札参加資格審査において、地域点数の項目の一つとなります。 詳細は、県庁・土木政策課(088−823−9815)までお問い合わせください。 |
◇認証を受けた企業の従業員を対象とした、金利優遇制度を設けています。
|
認証の対象について
県内に活動拠点を置いて事業活動を行う企業、法人、団体で、常時雇用する労働者がいる場合が認証の対象となります。ただし、国及び地方公共団体は除きます。
認証要件等について
申請方法について
(1)郵送又は持参
(2)電子申請(令和4年4月1日より導入しました!)
下記より申請フォームへアクセスし、必要書類等を確認・作成のうえ入力してください。
認証の更新について
認証期間は、認証日より起算して3年間です。引き続き認証を受ける場合は、認証更新の申請書類を提出する必要があります。
詳しくは、認証制度要綱・各部門の要件等チェックリストをご確認ください。
また、更新の申請期間は、認証期限の前月1日から月末までです。
(例:認証期限が令和3年12月31日の場合、更新申請期間は令和3年11月1日から同年同月30日)
申請した内容に変更があった場合
申請した内容のうち、事業者の名称、代表者の氏名、所在地、認証の要件に関することに変更が生じた場合は、「高知県ワークライフバランス推進企業認証変更届出書(様式第3号)」に内容を記載し、変更内容を証明する書類を添付の上、雇用労働政策課へ提出してください。
ホームページへ掲載している内容を変更したい場合
県ホームページでの掲載内容を変更したい場合は、「高知県ワークライフバランス推進企業 HP用調査票」に内容を記載し、雇用労働政策課へ提出してください。
なお、ロゴマークや写真等をホームページへ掲載する場合は、電子データの添付をお願いします。
ワークライフバランス推進アドバイザーが認証の取得をサポートします!
ワークライフバランス推進アドバイザー(社会保険労務士)が、「自社の取組は認証の要件を満たしているだろうか?」「申請に当たってどんな書類を揃えたらよいだろうか?」などの疑問にお応えし、認証の取得をサポートします。電話でのご相談や、企業訪問による支援が無料で受けられます。アドバイザーの派遣をご希望の場合など、お気軽にお問い合わせください。
※就業規則の改定等の代行は、ワークライフバランス推進アドバイザーの支援内容に含まれません(助言のみとさせていただきます)。
【ワークライフバランス推進アドバイザーに関するお問い合わせ先】 株式会社タスクールPlus高知営業所(令和5年度高知県ワークライフバランス推進事業(運営)受託事業者) |
事業要綱
高知県ワークライフバランス推進企業認証制度要綱(令和5年4月1日)[PDF:334KB]
高知県ワークライフバランス推進企業認証制度要綱で知事が別に定めるとされている事業は以下のとおりです。
高知県ワークライフバランス推進企業認証制度要綱で知事が別に定める事業[PDF:43KB]
Q&A
認証制度に関するお問い合わせ先
高知県商工労働部雇用労働政策課 働き方改革担当 〒780-8570 高知市丸の内1-2-20 Tel:088-823-9764(直通) Fax:088-823-9277 E-mail:151301@ken.pref.kochi.lg.jp |
国の制度
国の制度として、均等・両立推進企業表彰や次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法に基づく認定などもあります。
制度の詳細及び育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法等の内容については、下記までお問い合わせください。
高知労働局ホームページ
→ 次世代育成支援対策推進法のホームページはこちら ( 一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法)届出様式もこちらからダウンロードできます )
→ 女性活躍推進法のホームページはこちら(一般事業主行動計画(女性活躍推進法)届出様式もこちらからダウンロードできます )
担当部署 |
高知労働局 雇用環境・均等室 |
---|---|
住 所 |
高知市南金田1番39号 |
電 話 |
088−885−6041 |
ファックス |
088−885−6042 |
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 労政担当 088-823-9763 |
能力開発担当 088-823-9765 | |
働き方改革担当 088-823-9764 | |
就業支援担当 088-823-9766 | |
ファックス: | 088-823-9277 |
メール: | 151301@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード