新型コロナウイルス感染症に関する休業手当等の支援について(お知らせ)

公開日 2021年12月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業をした場合の労働者の休業手当等に対する国の支援制度についてお知らせします。

 

事業主の方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響により、従業員を休業させ、休業手当を支払った場合、「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の対象となる場合があります。

    ※ 従業員が濃厚接触者となり、事業主が休業させた場合、当該従業員を助成金の対象者として含めることができます。
   (陽性による休業期間を除く。)

主な要件

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
  ① 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  ② 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
     ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  ③ 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。

 (参考)申請方法

  ●雇用調整助成金(事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当)(厚生労働省ホームページより)

   *雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~[PDF形式]

  ●緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当)(厚生労働省ホームページより)

   *緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル[PDF形式]

お問い合わせ先

詳しくは高知労働局職業対策課(088-885-6052)又は最寄りのハローワークにお問い合わせください。

外部リンク

厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金(新コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」 (緊急雇用安定助成金含む)

       

中小事業主に雇用されている労働者の方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業主の指示により休業し、事業主から当該休業に対して休業手当受けられない 中小事業主に雇用される労働者の方は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象となります。

  ※   濃厚接触者となり、事業主の同意により休業し、休業手当の支給がない場合も含まれます。

制度概要(厚生労働省ホームページより)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要)【PDF】[PDF:128KB]

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A (厚生労働省ホームページより)

Q&A(一部抜粋
Q1.支援金・給付金とはどのような制度ですか。
→ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割(令和3年4月までの休業については日額上限 11,000 円、同年5月以降の休業は原則日額上限 9,900 円)を支給するものです。

Q2. 支援金・給付金は労働者個人に支給されるものですか。
→ 労働者個人に支給されるものです。

お問い合わせ先

詳しくは、下記へお問い合わせください。

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
  ☎0120-221-276  受付時間:月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)

外部リンク

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 雇用労働政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 労政担当 088-823-9763
能力開発担当 088-823-9765
働き方改革担当 088-823-9764
就業支援担当 088-823-9766
ファックス: 088-823-9277
メール: 151301@ken.pref.kochi.lg.jp

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