公開日 2022年09月12日
高知県最低賃金は、高知県内の事業場で働くすべての労働者と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
詳しくは、高知労働局賃金室(電話:088-885-6024)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
◆ 地域別最低賃金
高知県最低賃金 (時間額) |
改正前 (令和4年10月8日まで) |
→ (引き上げ額:33円) |
改正後 (令和4年10月9日から) |
820円 | 853円 |
*臨時、パートタイマー、アルバイト等にも適用されます。 高知県で働くすべての方へ適用されます。
◆ 特定(産業別)最低賃金
詳細については高知県の最低賃金(特定(産業別)最低賃金含む)(R4.10.9改正)[PDF:109KB] をご覧ください。
外部リンク
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 労政担当 088-823-9763 |
能力開発担当 088-823-9765 | |
働き方改革担当 088-823-9764 | |
就業支援担当 088-823-9766 | |
ファックス: | 088-823-9277 |
メール: | 151301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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