最低賃金改正のお知らせ

公開日 2020年10月05日

更新日 2020年10月02日

◆高知労働局では、最低賃金を現行金額より2円引上げて、時間額792円に改正し、令和2年10月3日から施行することとなりました。

◆なお、令和元年12月29日からの特定(産業別)最低賃金を含めた高知県の最低賃金は、

 高知県の最低賃金(特定産業別最低賃金含む)[PDF:436KB] をご覧ください。

※ お問い合わせ先

    高知労働局 賃金室 ( 電話 : 088−885−6024 )

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 雇用労働政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 労政担当 088-823-9763
能力開発担当 088-823-9765
働き方改革担当 088-823-9764
就業支援担当 088-823-9766
ファックス: 088-823-9277
メール: 151301@ken.pref.kochi.lg.jp

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