依頼業務における守秘義務について

公開日 2024年02月19日

 当センターへの技術相談、依頼試験、委託研究等を希望される企業の方々から、秘密保持についてはどうなっているのかというお問い合わせがありますので、ご説明いたします。

 高知県立紙産業技術センターは、高知県直営の試験研究機関ですので、職員は全て地方公務員であり、地方公務員法第34条(秘密を守る義務)が課されており、違反した場合は、同法第60条で罰則も定められています。法律は、当事者間同士の秘密保持契約よりも優先されますので、当センターに業務依頼をされた場合、秘密保持契約の有無に関わらず、同法の規定が職員に適用されます。
 また、職員が秘密漏洩を犯し依頼者に損害を与えた場合は、国家賠償法第1条により高知県に対して損害賠償請求を起こすことも可能です。

地方公務員法(抜粋)
(秘密を守る義務)
第三十四条
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2・3 略
(罰則)
第六十条
左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 略
二 第三十四条第一項又は第二項の規定(略)に違反して秘密を漏らした者
三 略

国家賠償法(抜粋)
(秘密を守る義務)
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。


上記のような法律の規定を前提とし、当センターの依頼業務は、当事者間での秘密保持契約を交すことなく適正に実施しておりますのでご理解願います。
今後とも、高知県立紙産業技術センターは、皆様に安心してご利用いただける公的機関として、利用者の多様なご要望に極力お応えできるよう努力して参りますので、よろしくお願いいたします。

 

 守秘義務に関するご質問、ご意見及びお問い合わせは、下記までお願いします。

  高知県立紙産業技術センター企画調整室

  〒781-2128 高知県吾川郡いの町波川287番地4
  電話:088-892-2220
  FAX:088-892-2209
  E-mail:infokami@ken2.pref.kochi.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 紙産業技術センター

所在地: 〒781-2128 高知県吾川郡いの町波川287番地4
電話: 088-892-2220
ファックス: 088-892-2209
メール: infokami@ken2.pref.kochi.lg.jp
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