海外からの肉製品などの畜産物の日本への持ち込みについて

公開日 2020年10月28日

現在、多くの国で口蹄疫やASF(アフリカ豚熱)などの家畜の病気が発生しており、発生状況などにより、日本への持ち込みができない国・地域があります。

肉製品などの畜産物の不法な持ち込みにより逮捕されることがあります。違反者は罰金又は懲役が科せられますので、ご注意ください。

日本到着時に、到着した空港や港の税関検査場内に設置されている動物検疫カウンターで検査を受けてください。

詳細については、動物検疫所ホームページをご覧ください。

ご不明な点は動物検疫所にお問い合わせください。

 

畜産関係者の皆様へ

1.家畜に接点があることを考慮し、技能実習生等の外国人の従業員を受けている畜産関係者の皆様は、従業員に対して、母国から肉製品が郵送されることのないよう注意喚起を行っていただきますようお願いします。また、従業員が受け取っている国際郵便等の中に肉製品が含まれている疑いがあった場合は、最寄りの家畜保健衛生所にご連絡ください。

2.畜産物の持ち込みに関するリーフレットをご覧いただき、下記の言語による動物検疫所ホームページを参照するなどして、従業員等に対して情報提供及び注意喚起をお願いします。

(日本語でのご案内)

(英語でのご案内)

(中国、簡体語でのご案内)

(韓国語でのご案内)

(多言語でのご案内)

(日本語の漫画での動物検疫制度のご案内)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 中央家畜保健衛生所

所在地: 〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙3229番地
電話: 088-852-7730
ファックス: 088-852-7733
メール: 160903@ken.pref.kochi.lg.jp

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