農業用ため池の届出制度が始まりました

公開日 2019年08月20日

更新日 2019年08月20日

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

 

農業用ため池の届出制度について

農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を高知県に提出する必要があります。

(市町村経由で、県に提出するようになります)

1.届出が必要なため池は?

・農業用に利用されるすべてのため池です

(※現在農業等に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。)

2.届出をすべき人は?

・令和元年6月30日以前(法律の施行日以前)に設置された施設については、農業用ため池の所有者又は管理者のいずれかです。

・農業用ため池の所有者です。

3.届け出の期限は?

・令和元年6月30日以前に設置された施設については、令和元年12月31日(法律の施行日から6ヶ月以内)までに届出をする必要があります。

・令和元年7月1日以後、農業用ため池の設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出をする必要があります。

4.届出する事項は?

・ため池の名称や所在地

・所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名

・管理者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名など

・堤高、堤頂長、総貯水量

5.届出先は?

・ため池が存在する市町村です。(市町村を経由して県に提出)

 ※提出先は右記リーフレットを確認 → 届出制度リーフレット[PDF:325KB]

 

届出に関する問い合わせ先

高知県農業振興部農業基盤課 防災担当 

 電話   :088-821-4566

 ファックス:088-821-4567

 メール  :161101@ken.pref.kochi.lg.jp

 ※市町村の問い合わせ先は右記リーフレット参照 → 届出制度リーフレット[PDF:325KB]

 

農林水産省関連のリンク

法律の概要 http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/attach/pdf/index-63.pdf

法令、関係通知 http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/hourei_tameike.html

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 農業基盤課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
電話: 総務担当 088-821-4561
管理担当 088-821-4556
防災担当 088-821-4566
調査計画担当 088-821-4562
整備事業担当 088-821-4564
農地調整担当 088-821-4515
ファックス: 088-821-4519
メール: 161101@ken.pref.kochi.lg.jp

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