自作農財産とは

公開日 2010年01月18日

更新日 2014年03月16日

 戦後間もなく行われた農地改革や開拓事業により国が取得した土地等及びその後自作農創設のために国が取得した土地で、何らかの事情により売渡し、売払い等がなされていないために、現在も管理している国有財産のことです。


1.国有農地等
  戦後の農業生産力の発展と農村の民主化を目的とした農地改革の根拠法である自作農創設特別措置法(自創法)やその後制定された農地法に基づき、国が取得した農地(既墾地)等で、現在も管理しているものです。
 そのほとんどが、買収と同日付けで売渡しが行われたが、次の理由により売渡しが保留されたもの等が現在も国有財産として残存しています。
  ア 売渡しの相手方の経営面積が零細であったこと
  イ 将来市街化の進展が予想されたこと


2.開拓財産
 農地改革の一環として食糧の増産と帰農促進のため、開墾により農地として利用することを目的とした山林原野(未墾地)等を、自創法や農地法等によって国が取得したもので、現在も管理しているものです。
 残存している開拓財産は主に次のものです。
  ア 急傾斜地等で開墾に不適なもの
  イ 売渡し後の成功検査不合格のため、買戻しが行われたもの
  ウ 道水路等国有存地として残した方が適当であると判断されたもの 


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