高知港の係留許可地区(プレジャーボート)

公開日 2020年11月20日

更新日 2020年11月20日

高知港(プレジャーボートに係留許可している地区)

 

 

 

 

プレジャーボート用に整備した施設

 

 

高知港仁井田ボートパーク 

高知港堀川浮桟橋

 

 

漁船だまり及び船だまり(既存施設の有効活用)

 

漁船だまりや船だまりについては、漁業組合等との利用調整を行なって支障のないところを許可しています。
各船だまりの許可の状況について知りたい方は、高知土木事務所港湾管理課に連絡をお願いします。( 電話番号:088 - 882 - 8171 )

係留施設を使用するのに必要なもの

 係留施設を使用するには係留施設使用許可申請書、誓約書等の提出が必要です。また、申請書提出後に使用料の納付が必要となります。

小型船舶の港湾(係留)施設使用料及び係留施設使用許可に必要な提出書類
高知土木事務所へのアクセス[PDF:141KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 高知土木事務所

所在地: 〒781-0814 高知県高知市稲荷町11番26号
電話: 088-882-8141
ファックス: 088-884-6154
メール: 170106@ken.pref.kochi.lg.jp

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