高知港の放置等禁止区域と罰則

公開日 2020年11月13日

更新日 2020年11月13日

高知港の放置等禁止区域

放置等禁止区域[PDF:318KB] 


 

 

指定済(各地区)の放置等禁止区域の詳細については、下記のPDFファイルを参照してください。

 1 タナスカ地区放置等禁止区域看板 [PDFファイル/369KB]

 2 仁井田ボートパーク放置等禁止区域看板 [PDFファイル/16KB]

 3 仁井田舟倉地区放置等禁止区域 [PDFファイル/16KB]

 4 種崎地区放置等禁止区域看板 [PDFファイル/15KB]

 5 貴船地区放置等禁止区域看板 [PDFファイル/16KB]

 6 浦戸地区放置等禁止区域看板 [PDFファイル/20KB]

 7 藻州潟地区放置等禁止区域看板 [PDFファイル/20KB]

 8 塩谷地区放置等禁止区域看板 [PDFファイル/19KB]

 9 御畳瀬地区放置等禁止区域 [PDFファイル/18KB]

 10 横浜地区放置等禁止区域看板 [PDFファイル/17KB]

 11 堀川地区放置等禁止区域看板 [PDFファイル/69KB]

  

港湾法による船舶等の放置に対する罰則(港湾法の禁止行為と罰則)

 

港湾法の禁止行為

港湾法第三十七条の三  何人も、港湾区域(港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
2 港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
3 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

港湾法の罰則

港湾法第六十一条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定に違反した者
 二 第三十七条の三第一項、第四十三条の八第一項又は第五十六条の二第一項の規定に違反した者

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 高知土木事務所

所在地: 〒781-0814 高知県高知市稲荷町11番26号
電話: 088-882-8141
ファックス: 088-884-6154
メール: 170106@ken.pref.kochi.lg.jp

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