土砂災害防止法

公開日 2009年03月28日

更新日 2014年03月16日

土砂災害防止法とは

 平成13年4月1日に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(通称:土砂災害防止法)が施行されました。
 この法律は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域を指定し、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策を推進しようとするものです(対策工事を行なうものではありません)

土砂災害防止法の主な流れ

土砂災害警戒区域・特別警戒区域では

土砂災害警戒区域 急傾斜地の崩壊等が生じた場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行なわれます。
土砂災害特別警戒区域 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる区域で、特定の開発行為に関する許可制、建築物の構造規制等が行なわれます。

 中央西土木管内では、平成17・18年度に、土佐市において警戒区域の指定を行ないました。
 今後、他の市町村においても、警戒区域の指定を進めていく予定ですので、ご理解・ご協力をお願いします。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 中央西土木事務所

所在地: 〒781-2110 高知県吾川郡いの町1381番地 伊野合同庁舎内
電話: 088-893-2111
ファックス: 088-893-3513
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