解体工事業の登録制度

公開日 2023年10月03日

更新日 2024年04月10日

押印を求める手続の見直しに伴う解体工事業登録手続の変更について(令和3年1月1日)

 

 押印を求める手続の見直しのため建設リサイクル法等が一部改正され、令和3年1月1日以降は、解体工事業登録申請書類への押印は不要となりました。

 ※既に押印済みの申請書については、そのまま提出して頂いて構いません。

 ※行政書士による代理申請の場合は、従来通り、記名、職印の押印及び委任状の添付が必要です。(行政書士法施行規則第9条第2項及び第11条)

 

令和2年7月豪雨による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について

 令和2年7月3日からの令和2年7月豪雨による被害※を受けた解体工事業者に係る登録の有効期間の延長や変更等の届出の手続き等の特例措置につきましては、別添のとおり、国土交通省から通知がありましたので、お知らせします。

 この通知における特例に該当する場合は、県土木政策課建設業振興担当(088-823-9815)にお問い合わせください。

 

  (国土交通省通知)令和2年7月豪雨による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について[PDF:77KB]

 

※ 令和2年7月豪雨による被害とは、直接被災した場合だけでなく、交通機関の遮断や事務を処理する行政側が被災したことにより、所要の手続きがとれなかった等、間接的な被害を受けた場合も含みます。

※ 令和2年7月29日時点で、今回の令和2年7月豪雨における災害救助法の適用を受けた高知県内の市町村はありません。

 

建設業者提出書類等の閲覧の再開について(新型コロナウイルス感染症対策)(令和2年5月20日)

  新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け、建設業者提出書類等の閲覧について、5月1日から中止させていただいておりますが、5月20日(水)から再開します。

  閲覧を希望される方は、閲覧希望日の2日前(閉庁日は除く。)までに事前に「閲覧希望月日、時間、来庁人数」を土木政策課(電話:088-823-9815)までご連絡いただきますようお願いします。

  また、来庁の際は、マスクの着用や本庁舎入口での消毒液による消毒等の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にご協力いただきますようお願いします。

  閲覧の方へのお願い[PDF:38KB]

  なお、各種申請等については、引き続き、5月29日(金)までの間は、「郵送」による提出とさせていただきます。

  ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

  建設業関係事務に係る申請書類の提出等(令和2年5月20日)[PDF:51KB]

建設業関係事務手続及び閲覧等について(新型コロナウイルス感染症対策)(令和2年5月1日)

    新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け、建設業関係事務に係る申請書類の提出等について、本日から令和2年5月29日までの間は、土木政策課あてに原則郵送していただくこととしますので、お知らせします。また、当該期間中、建設業者提出書類等の閲覧についても中止させていただきます。

 変更する手続の内容については、以下のPDFファイルをご確認ください。この取扱いを延長又は廃止する場合は、改めてお知らせします。

 ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほど何とぞよろしくお願いします。

  リンク↓ 

    新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設業関係事務に係る申請書類の提出等について[PDF:50KB]

解体工事業の登録制度

解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録又は建設業許可が必要です

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」という。)により、分別解体等の施工技術を確保し、不良・不適格解体業者を排除するために、解体工事業の都道府県知事登録が義務付けられました。
解体工事を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(ただし、500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積150m2以上の木造住宅工事)を請け負おうとする場合は建設業許可が必要となります。)
また、解体工事部分を自らが施工せずに他の者に請け負わせる場合でも、解体工事業登録は必要となります。
なお、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は、改めて解体工事業の登録をする必要はありません。

登録にあたっては、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならないほか、解体工事を施工するときは、技術管理者にその工事の施工に従事する者の監督をさせなければなりません。さらに、営業所及び解体工事の現場ごとに標識を掲げなければならないほか、営業所ごとに帳簿を備え保存しなければなりません。


なお、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は、建設業法第26条に基づき、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(又は監理技術者)の設置や、建設業法第40条に規定する標識の掲示が義務付けられています。
※解体工事業の登録に関するお問い合わせは、建設業振興担当までお願いします。

 

解体工事業の登録以外の建設リサイクル法関連については、技術管理課Webサイトをご参照ください。(技術管理課Webサイトへ)

 

解体登録制度の手引き(R2)[PDF:217KB]

登録手続・各種様式

  様 式
     Excel版                PDF版 記載例                          備 考

様式第1号

解体工事業登録申請書                                       

表面[XLSX:16KB]                            

裏面[XLSX:17KB]                          

表面[PDF:51KB]             

裏面[PDF:42KB]                                       

[PDF:69KB]   

  

様式第2号

誓約書

[XLSX:13KB]                                       [PDF:29KB] [PDF:34KB]  

様式第3号

実務経験証明書

[XLSX:15KB] [PDF:36KB] [PDF:63KB]

証明者が申請者と異なる場合、

余白部に証明者側の担当者の

氏名及び連絡先を記載してください。

様式第4号

登録申請者の調書

[XLSX:17KB] [PDF:46KB] [PDF:54KB]

法人の場合、

法人としての「本人」の調書と

「法人の役員」の調書を作成してください。

賞罰についてない場合は「なし」と記載してください。

様式第6号

解体工事業登録事項変更届出書

[XLS:20KB] [PDF:31KB] [PDF:38KB]                                                                                                      

様式第7号

標識

[XLSX:12KB] [PDF:30KB]    

様式第8号

帳簿

[XLSX:13KB] [PDF:20KB]    

※法人が提出する商業登記簿謄本や、住民票については、申請日前の3ヶ月程度以内に発行されたもので、最新のものを提出していただくようお願いいたします(申請いただいた日から期間が離れすぎている場合、再度提出をご依頼する場合がございます)。


解体工事業者登録名簿

 

解体工事業者登録名簿(令和6年4月1日)[PDF:138KB]

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する許認可

1 許認可の名称及び根拠法令

 解体工事業者の登録(建設リサイクル法第21条)

2 対象月の許認可件数

 解体工事業新規登録件数(令和6年3月末時点)[PDF:39.1KB]

3 解体工事業登録の電子申請はこちら(高知県電子申請サービス)

 

問い合わせ先

 

土木政策課 建設業振興担当 TEL088-823-9815

※受付時間 8:30~17:15(12:00~13:00を除く)(閉庁日を除く)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

企画担当 088-823-9822

総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ