経営事項審査

公開日 2023年10月02日

1.経営事項審査について

経営事項審査とは、建設業者の企業力を適正に評価するための制度です。一定の規模以上の公共工事を請け負おうとする建設業者は、経営事項審査の受審が義務付けられています。(建設業法第27条の23第1項)

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2.審査の項目について

以下の項目について審査します。なお、審査を申請できる業種は、申請時点で建設業の許可を受けているものに限ります。

(1)経営状況分析

(2)経営規模等評価(経営規模、技術力、社会性等)

(1)の審査は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営分析機関〈外部リンク〉が、(2)の審査は、都道府県知事がおこなっています。

3.審査基準日と有効期間について

審査基準日は、申請日の直前の営業年度の終了の日(決算日)となります。なお、新規設立等により、決算期未到来の場合は、設立の日が審査基準日に当たります。

有効期間は、この査基準日から1年7ヶ月間です。この有効期間内に次の決算の審査を受け、その結果通知書を受け取っていなければならないことから、決算が終了したら速やかに、審査を受けてください。

なお、結果通知書の発行は、原則として申請完了月の翌月末なので、有効期間が満了する月の1ヶ月前までに審査を完了してください。

4.申請手続き

申請書類、記載要領

各申請書類や書類作成の手引き、以下の申し込み票や経審チェックリスト等につきましては、下記のリンク先にてダウンロードをおこない、必要事項を記入または入力してください。

経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領のダウンロードはこちら

予約方法

申し込み票に必要事項を記入し、往復ハガキにて下記のあて先まで申し込みを行ってください。

申し込み票ダウンロードはこちら

なお、指定を受けた日時に都合がつかない場合には、下記の連絡先までご連絡をお願いします。​

《あて先》

〒780-8570

高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁 土木政策課 建設業振興担当 あて

《連絡先》

TEL:088-823-9815

※受付時間 8:30~12:00 及び 13:00~17:15 (閉庁日を除く)

申請手数料及び納付方法について

申請手数料

経営規模等評価申請と総合評定値請求を同時に行う場合 → 8,500円 +(2,500円 × 申請業種数)

※ 経営規模等評価申請のみ行う場合 →8,100円 +(2,300円 × 申請業種数)

※ 総合評定値請求のみ行う場合(ただし、経営規模等評価申請を経ずに請求することはできません。)

                 →400円 +(200円 × 請求業種数)

納付方法

高知県収入証紙を収入証紙(印紙)貼付書に貼付し、必要事項を記入のうえ納入してください。収入証紙(印紙)貼付書のダウンロードはこちら

高知県収入証紙売りさばき所等についてはこちら〈高知県庁会計管理局会計管理課HP〉をご参照ください。

5.注意事項

  1. 審査を円滑に行うため、受審前に書類の記載漏れや書類の不足がないか、また、根拠資料との整合性があるかなどをあらかじめご確認ください。また、必要な書類を整理し、審査が開始したら速やかに提出、提示をしていただけるようご協力をお願いいたします。経審チェックリスト設けていますので、受審される際は、ぜひご活用ください。(経審チェックリストはこちらで手に入ります)
  2. 審査の状況によっては、審査予定時刻が前後することがありますので、あらかじめご了承ください。
  3. 虚偽記載が認められた場合、建設業法第28条に基づき、監督処分の対象になります。また、場合によっては建設業法第50条に基づき、懲役、罰金等の刑事罰に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

企画担当 088-823-9822

総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp
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